- 寺崎 芳紀
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
- 東京都
- 経営コンサルタント
-
03-5858-9916
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
こんにちは!
4月1日に、介護報酬改定が行われ、新制度がスタート致しました。
仕事柄、いろいろな事業所の方とお話をする機会があるのですが、事業所ごとに方針がいろいろであることがわかります。
その中で、最も考えさせられたのは、「加算の算定」です。
加算は、要件を満たしていれば算定可能であります。
介護報酬は、2回連続でプラス改定となっているが、実感としてはむしろマイナス改定の感があります。
特に、訪問介護と通所介護では、厳しい現実を突きつけられました。
報酬減をリカバーするには、「加算算定」は欠かせない要件となります。
しかし、いろいろ聞いていると、「加算は算定しない」という意思決定をしている事業所が、非常に多いことがわかったのです。
もちろん、私が確認した限りでの話ですので、そればすべてではありませんが・・・
加算もいろいろありますが、その中で新設された「処遇改善加算」すら算定しない事業所が、思いの外多かったのです。
私は、そういう選択をすることが理解できなかったので、その方に質問しました。
「なぜ算定しないのですか?」と。
すると、「加算は手間ばかりかかるので、面倒なことをする位ならはじめから算定しないんです」と。
更に驚いたのは、「加算を算定すると、利用者さんの負担増になる。そんなことできるはずがない」という理由。
びっくりしました。
報酬減になっており、このままでは売上自然減になりかねないのに、いども簡単に「加算算定しない」という意思決定をしてしまうことが、信じられません。
確かに、気持ちはわかります。
加算算定は確かに面倒ですし、実地指導の際に狙い撃ちされる可能性があります。
でも、体制を整えなくてはならないのは、加算を算定しようがしまいが、当たり前にしなくてはならないことです。
いずれにしてもやらなくてはならないのなら、もらえる加算は算定すべきなのではないでしょうか?
熟慮に熟慮を重ねるでもなく、簡単にそう決めてしまう。
それで本当にいいのか、と思ってしまうのです。
確かに、現場は忙しい。体制を整えるのは大変なのも理解できます。
しかし、「処遇改善加算」も算定しないとは・・・
昨年末までの「処遇改善交付金」がなくなったわけで、加算に摩り替えられたという気持ちはわかります。
しかし、加算に変わっても、手続きが大変になったとしても、この加算は算定すべきです。
「利用者さんへの負担増を懸念する」というのも、わかります。
しかし、例えば訪問介護事業所であれば、報酬額の4%が加算され、利用者負担はその1割ですよ。
その会社のサービスを、2万円利用している方がいるとしたら、たった800円です。
もちろん、一概には言えないのですが、800円の負担をお願いせずに、「加算算定しない」という意思決定を簡単にしてしまうことに、私は首を傾げざるを得ません。
私は、もし加算算定に全面否定をする事業所がいたとしたら、再考を促したい。
コンサルタント等にレクチャーをお願いしてでも、加算算定を検討すべきです。
特に、処遇改善加算は!!
いろいろ考えさせられますね・・・
このコラムの執筆専門家
- 寺崎 芳紀
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします
有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。
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