- 村田 英幸
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対象:事業再生と承継・M&A
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(3)株主総会の招集手続
ア 取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社において,株主総会を招集する場合,取締役は,株主総会の日の2週間前までに,株主に対して招集通知を発しなければなりません(会社法299条1項)。招集通知は,書面又は電磁的方法でしなければなりません(会社法299条2項2号)。
非公開会社の場合は,書面投票・電子投票を定めたときを除き,1週間前の招集通知で足り,書面又は電磁的方法によることも必要ありません。
イ 取締役会非設置会社の場合
取締役会非設置会社においては,1週間前までに発する招集通知を定款でさらに短縮することができます(会社法299条1項括弧書)。
(定款案) (招集手続) 第○条 株主総会を招集するには,株主総会の日の3日前までに,議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。 2 前項の招集通知は書面ですることを要しない。 3 第1項の規定にかかわらず,株主総会は,その総会において議決権を行使することができる株主の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。 |
また,株主総会は,株主の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができます。ただし,書面投票・電子投票を定めた場合は,この限りではありません(会社法300条)。
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