軽減税率の確定申告手続きと必要書類 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

軽減税率の確定申告手続きと必要書類

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成23年 確定申告特集 住宅売却時の税金対策



平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

確定申告をしないと特例の適用はありません!

マイホームを売却して利益が出ている場合に適用が受けられる軽減税率の特例の確定申告手続と必要書類について説明します。
確定申告手続と必要書類
マイホームを譲渡した日の属する年分の確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法31条の3」と記載し、次に掲げる必要書類を添付して確定申告を行います。

A.売却したマイホームの登記事項証明書又は売却したマイホームの閉鎖登記簿の登記事項証明書
戸建住宅で建物を売却後に取壊している場合等は、閉鎖登記簿の登記事項証明書を取得する必要があります。

B.マイホームを売却した日から2ヶ月を経過した日後にその売却したマイホームの所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた住民票の写し 軽減税率の特例の適用を受けられる場合には、3000万円控除の適用も受けられます。3000万円控除の適用を合わせて受ける場合には、確定申告書第三表の特例適用条文欄に「措法35条」と記載して下さい。
3000万円控除と軽減税率の特例の適用を受けますと新たに購入した住宅について住宅ローン控除の適用が受けられませんのでご注意下さい。

簡単手続きで評判のマイホーム売却の確定申告代行


面倒なマイホーム売却・買換の確定申告を代行します。自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。更に23年度分からはクレジット決済にも対応し、ますます便利になりました。7つの特典がつくキャンペーンは23年12月より受付開始してます!


〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818


このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)

定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)

定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)