- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
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解散により、会社は、合併と破産開始手続開始決定の場合を除いて、清算手続に入ります(会社法475条1号)。
まず、解散時点での継続中の事務を完結し、取引関係も完結します。そして、弁済期にある債権を取り立て、金銭以外の財産は換価し、会社の債務を弁済します。その方法は、2か月以上の一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者にこれを催告して、この期間経過後に、申し出た債権者と知れている債権者全員に弁済します(会社法499条)。その結果、残った財産を株主に持株数に応じて分配することになります(会社法504条)。
ただし、残余財産の分配につき優先・劣後の種類があるときはそれに従います(会社法108条1項2号)。
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