第2章 廃業、通常清算 - 事業・企業再生戦略 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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第2章 廃業、通常清算

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債務整理

第2章 廃業、通常清算

第1 廃業

 株式会社は、定款で定めた存続期間の満了(会社法471条1号)、定款で定めた解散事由の発生(会社法471条2号)、株主総会決議(会社法471条3号)、合併(会社法471条4号)、破産手続開始の決定(会社法471条4号)、解散命令・解散判決(会社法471条5号)によって解散します。

 そこで、経営者は、株主総会特別決議で、会社の解散を決定することができます(会社法471条3号、309条2項11号)。

 

第2 通常清算

 解散により、会社は、合併と破産開始手続開始決定の場合を除いて、清算手続に入ります(会社法475条1号)。

 まず、解散時点での継続中の事務を完結し、取引関係も完結します。そして、弁済期にある債権を取り立て、金銭以外の財産は換価し、会社の債務を弁済します。その方法は、2か月以上の一定の期間内に債権を申し出るべき旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者にこれを催告して、この期間経過後に、申し出た債権者と知れている債権者全員に弁済します(会社法499条)。その結果、残った財産を株主に持株数に応じて分配することになります(会社法504条)。

 ただし、残余財産の分配につき優先・劣後の種類があるときはそれに従います(会社法108条1項2号)。

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