会社の廃業 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:事業再生と承継・M&A

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第1 廃業

 株式会社は、定款で定めた存続期間の満了(会社法471条1号)、定款で定めた解散事由の発生(会社法471条2号)、株主総会決議(会社法471条3号)、合併(会社法471条4号)、破産手続開始の決定(会社法471条4号)、解散命令・解散判決(会社法471条5号)によって解散します。

 そこで、経営者は、株主総会特別決議で、会社の解散を決定することができます(会社法471条3号、309条2項11号)。

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