個人指導のバレーボールスクールとして運営していますが、
ロゴもありますしHPもあります。
DVDも制作・著作して販売も行っています。
何か事業をはじめようと思った時、
東京バレーボールアカデミーのようなスポーツクラブであろうが一般の会社であろうが、
チラシやホームページの作成などは必ずと言っていいほど必要となってきます。
そこで知っておきたいのが 「著作権」 について。
当たり前のようにデザイナーにお願いして、納品してもらう。
お金を出して依頼したのだから、そのデザイン物は好きにして良い、と思いがちです。
でもご存じでしょうか?
デザイナーやデザイン会社にお金を支払ってデザインを発注しても、
100%所有したことにはなりません。
デザインには 「著作権」 という権利があり、
さらにそれは 「著作財産権」 と 「著作人格権」 の2種類に分けられます。
デザインを発注して所有できるのは、一般的にはこの 「著作財産権」 なのです。
これは複製・使用が可能になる権利のことを言います。
一方 「著作人格権」 とは、
著作者が著作物に対して持っている権利のことを指し、
著作者の人格的利益を侵害することのないように、著作物の利用を禁止する権利となります。
かたい表現で書きましたが、簡単に書くと次のようになります。
・デザインを購入するということは、著作者からデザイン使用の許諾を得るということ
・デザイン購入後、著作者を差し置いてそのデザインを自由に変更することはできない
一般的に言われている著作権とは、著作財産権のことのみをさします。
著作人格権という権利は基本的に著作者から移転することはないので、
買い取るためにはそれだけの交渉が必要になりますし、コストもかかります。
デザイン依頼側からすると少々煩わしい権利かもしれませんが、
著作者を守るためにそういった権利が必要なのでしょう。
それがなければ、
デザインだけお願いしてあとは好き勝手やってしまうことがまかり通ってしまいます。
そういった行為は社会的・道徳的には低俗な行為であったとしても、
「やったもん勝ち」 になってしまうのを防ぐ意味もあるのでしょう。
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