- 岡田 誠彦
- 東京都
- 税理士
対象:会社設立
ADめぐみ「新しい年がスタートしています。」
D税理士「今年は辰年だね。辰にあやかって、ぜひ、日本全体の飛躍の年になってほしいと思います。」
AD「辰年生まれといえば、王貞治さん、中島みゆきさんなど、ビックネームが多いですから勢い的にはきっと期待できますよ。」
D「ぜひそうあってほしいね。私がファンだった薬師丸ひろ子さんも辰年だよ。」
AD「少しだけ時代を感じますね・・(苦笑)さ、本題に入りましょう。今回も会社設立にあたっての知識整理です。」
D「時代を感じても良いものは良い。」
AD「分かりましたので・・本題を!」
D「今回は『取締役の人数』について紹介しよう。現行の会社法が施行される前、もし株式会社を作ろうと思ったら何人必要だったか知っているかな?」
AD「株式会社をつくるためには、親戚に頭をさげてわざわざ取締役になってもらうこともあった、という話は聞いたことがあります。」
D「それだけ人数が必要だったというエピソードだよね。実は、取締役3人以上、監査役1人以上が必要だったんだ。たとえば個人事業を法人化しようと思ったら、事業主以外に最低でも3人の役員が必要だったことになる。」
AD「だからこそ、親戚などに頭を下げて、名目上の役員になってもらう必要があったわけですね。考えたら人数合わせにすぎないわけだから、意味ないですよね。」
D「そこで現行の会社法では、この点が大幅に改善されたよ。取締役1人でも会社を設立することが可能になったんだ。私の顧問先でも若い経営者の方が、会社をたちあげる場合は自分(社長)1人でスタートするパターンが多い。」
AD「それだけ簡単に会社が設立できるようになったというわけですね」
D「そうだね。ただし一つだけ条件があって、『株式の譲渡制限会社』である必要があるんだ。つまり株式を勝手に売り買いできない会社ということになるよ。通常は定款に『株式を譲渡するには株主総会の承認を受けなければならない』等と設定して制限をしていくことになる。」
AD「もし小さな会社の株式が自由に売買できたら、会社の運営は安定しないでしょうし、何よりも、ある日突然、株を買い占められて乗っ取られたりしそうですもんね。」
D「そうだね、一人会社の設立は手軽な分、株式譲渡を制限することでバランスをとっていると考えることも可能だよ。」
AD「しかも、株式譲渡制限会社の場合、取締役の任期が最長10年になったと聞きました。」
D「前は最長2年だったから、手続きの手間や費用面でもメリットが大きくなったわけだね。つまり、この取締役に関しては、ほとんどハードルがないと言っていいかもしれないね。個人事業をはじめる感覚とほぼ同様の感覚で株式会社を作れるということになるね。」
AD「了解しました。取締役関連では、法人設立のハードルはないに等しいということですね!」
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