贈与の場合の取得の日の引き継ぎについて - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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贈与の場合の取得の日の引き継ぎについて

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平成23年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。


原則取得日を引継ぎます。


マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円控除や買換特例などの特例の適用を受けることができます。
その際に重要となるのが、所有期間です。
所有期間は、通常「取得の日」から「譲渡の日の属する年の1月1日」の期間で判定します。
取得の日ですが、他から購入した場合には、資産の引渡しを受けた日(譲渡契約の効力発生の日でも可)になります。
しかし、特別な事情により取得した場合には、取得の日が変わってきますので注意が必要です。
今回は、特別な事情の中の「贈与により取得」した場合について説明します。
贈与によりマイホームを取得した場合には、贈与者(財産をあげた方)がマイホームを取得した日を引き継ぎます。
しかし、負担付贈与(ローン付贈与など)を受けた場合には、取得した日は引き継がれず、贈与を受けた日がマイホームを取得した日となります。
負担付贈与はあまり行われないでしょうから、一般的な贈与では、贈与の日がマイホームの取得の日ではなく、そのマイホームを贈与者が取得した日がそのまま、受贈者(財産を受け取った方)の取得日になります。
なんだか不思議な感じがするかもしれませんが、そのように所有期間を計算します。

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