二世帯住宅の土地が単独所有の場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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二世帯住宅の土地が単独所有の場合

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平成23年 確定申告特集 住宅ローン控除の条件


平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

二世帯住宅で土地が単独所有の場合の取り扱いについて

二世帯住宅(親子)で、それぞれ建物を区分所有し、土地については、親が所有しているようなケースで住宅を売却した場合の取扱いについての説明です。
親が所有し居住している建物については、居住用であることは問題ないかと思いますが、土地の部分については、子の住宅として使われている部分もあるし、自分(親)の住宅の敷地として使われている部分もあります。
この場合に、敷地のどの部分までが居住用財産と言えるのかというと、あくまでも親の建物の用に供されている敷地の部分が対象となります。
親の建物の用に供されている部分については、親と子の建物の床面積などの合理的な基準によって分割することになります。
土地全てが居住用財産に該当するわけではないのでご注意下さい。
以上は、二世帯住宅で建物を区分所有(区分登記)をしている場合の取り扱いです。
二世帯住宅で、玄関が同じで内部で行き来できるような場合にはその建物全体が居住用の建物になりますので、今回のケースでは敷地全体が居住用として使われている敷地となります。


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