任意売却とは
任意売却とは何ですか?との質問が多くよせられていましたのでご紹介いたします。
銀行から住宅ローンを利用してマイホームを購入し、その後ローンの支払が苦しくなった場合
1.毎月の支払が数カ月間に渡り延滞してしまうと銀行から督促状が届きます。
2.2か月~6カ月(金融機関によって異なる)延滞が続くと一括弁済を請求されます。
3.銀行は保証会社に代位弁済を請求し、保証会社が建替え払いをします。
4.3の建替え払いにより、債権者が保証会社へ変わります。
5.保証会社は担保となっている不動産を競売手続きにより売却し、債権を回収します。
任意売却とは上記記載の状況時において競売手続きではなく銀行との協力の中、任意で不動産を売却する方法なのです。
競売であれば相場の80%程度と安くなってしまうのですが、この手続きであれば市場価格(一般相場)に近い価格での売却が可能となり、より多くローンを返済する事ができます。
特徴としては、住宅を売却してローンが全額返済できない場合でも売却代金のみを返済に充てればよいという事です。
それ以外にも、売却時に必要な登記費用や手数料等は売買代金の中から捻出する為、自己資金は一切いらないという事、さらに引越費用も捻出出来る為、通常の売却にくらべてかなりのメリットがあります。
デメリットとしては、住宅ローンを数か月以上滞納してしまうと個人信用情報に延滞とのデータが載る事になります。代位弁済されると事故情報として記載される事になり、今後新たな借入が出来なくなります。
任意売却の一番重要なポイントは売却後、残ったローン残金をどうするかです。
通常の不動産会社では弁護士を紹介し自己破産を進めてきます。
多重債務で自己破産をした方がいいケースもありますが、借入が住宅ローンのみの方等は破産をせずに解決する方法もあります。
住宅ローンでお悩みの方は代位弁済される前に一度、専門サイトをご覧ください。
不動産総合事務所 管財ソリューション任意売却専門サイト
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