- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成23年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
年末まで引き続き住んでいることが条件です。
住宅ローン控除の適用を受けるためには、5つの条件を満たす必要があります。中古マイホームについては、5つの条件+1つの条件を満たす必要があります。
今日は、その5つの条件のうち3つ目を紹介します。
条件その3:その居住用のマイホームを取得してから6ヶ月以内に居住の用に供し、引き続き居住していること
取得してから6ヶ月以内というのは、マイホームの引渡しを受けてから6ヶ月以内のことをいいます。
引き続き居住していることとは、引渡しを受けて引越しをしてから、ずっと住み続けていることをいいます。
転勤等のやむを得ない事情で住み続けることができなくなった場合には、住むことが出来なくなる日までに届出書を提出することにより、再び住み始めた時から再度住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。ただし、控除の期間は当初住み始めた時からで延長はされません。
このコラムに類似したコラム
他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)
生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)
耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)