
- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
一家の大黒柱に万一のことがあったとき、残された家族にはどんな備えがあればいいでしょうか。
生命保険の加入や増額を考えがちですが、社会には遺族をささえる制度があり、代表が公的遺族年金です。
会社員であれば、企業の福利厚生も頼りになる場合もありますね。
まずは、わが家の場合の支援策を知ることが大切です。
年金制度は、誰もが加入する1階部分の国民年金の上に、主に会社員が加入する2階部分の厚生年金があります。
さらに、企業によっては3階部分の企業年金や確定拠出年金が上乗せされます。
この1階から3階まですべての部分から、遺族にお金が支払われる仕組みになっています。
ところが、1階部分と2階部分では、遺族の範囲に違いがあります。
1階部分の「遺族基礎年金」を受け取れるのは、夫を亡くし18歳になった後の年度末までの子どもがいる妻で、原則年収が850万円未満の人。あるいは子どもです。
残念ながら、妻を亡くした夫は受け取れません。
遺族基礎年金を受給できない場合には、「死亡一時金」を受け取れます。多くても30万円程度と金額は限られますが、遺族の範囲は、一緒に暮らす兄弟姉妹も対象になります。
2階部分の遺族厚生年金は、配偶者と子どもの他、両親や孫・祖父母も受け取れますが、夫は妻の死亡時に55歳以上であること、同じく両親や祖父母も55歳以上であることが条件になります。
妻が受け取れる遺族基礎年金は、原則子どもが18歳になった年度末で終わりますが、遺族厚生年金は、妻が30歳未満で子どもがいないときを除き(5年間で終了)、再婚しない限り一生続きます。
公的な遺族年金は、年金事務所や年金相談センターで受け取れる金額の目安を教えてもらうことができます。
企業年金も普通、加入する会社員が亡くなると遺族に一時金を支払います。企業によって細かい仕組みが違うので調べておくといいですね。
また、勤務先の遺族支援策にも気がついていない人が多いので、ちゃんと確認しておくといいですよ。
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