老後 生活設計 少子高齢化 お墓の課題 改葬の実行 - 老後の生活 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:老後・セカンドライフ

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(店舗インテリアデザイナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月17日更新

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老後 生活設計 少子高齢化 お墓の課題 改葬の実行

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前回に引き続き、お墓の改葬について、述べさせていただきます。

改葬の手順は
1.新しい墓地探し(両家の墓地の場合には何れにする)が欠かせません。
移転先の墓地は、一般的なお墓だけでなく、永代供養墓、納骨堂や樹木層でもかまいません。

2.次に墓地の購入に為りますが、その前に既存の墓地の改葬可能性について打診をしましょう。寺院墓地の場合には、命日の墓参りの際、ご住職と語らう事をお勧めします。

3.ご自身の家庭状況(将来自分が墓地を訪れなくなる可能性やを墓を継ぐものが居ない等です
  その際に、永代供養は出来るのか、永代供養の期間(約30~50年)とその後はお墓を更地に戻しても良いと伝えましょう。
一例に過ぎませんが、私の場合は、それに加え、それらの費用はどのくらいに為るのか、参考のためとしてお伺いしました。更地にするには石碑を片づけるため、その費用は必要との回答でした。

5.我々檀家はお寺から見れば顧客です。顧客を失う事はお寺にとって経済的な痛手に為ります。
それを踏まえてお話をされると宜しいのではと思います。それも、その時期の発声の時間塾が長くとれるほど相手も詳しく教えて頂けます。多くのご住職は時代のながれを知っていらっしゃいます。また、お寺を閉めている例を数多く知っているので、それからのお話も聞けると、スムースに改葬が出来ると考えます。

6.移転先の墓地を決定された後の一般的なフローは
(ア)移転先の墓工事と既存の墓地の撤去(石材店に依頼)

(イ)改葬のための供養や抜魂式を執り行いお骨を搬出いたします。

(ウ)移転先のお墓の感性を待っておたらしい墓所の管理者(寺院や管理事務所等)と納骨の時期を打合せします。

(エ)移転先のお墓に(供養とともに)納骨いたします。

7.移転に必要な書類と提出先は
(ア)移転先の墓地に永代資料料と管理料を納付して、墓地から発行される【永代使用許可証】を受領します。

(イ)既存の墓地のある市区町村の役所に出向き【改葬許可申請書】用紙を貰います。

(ウ)上記【改葬許可申請書】に既存の墓地の管理者(住職など)に改葬の承諾を得て、必要事項を記入し捺印して頂きます。
この段階でトラブルが発生しないために、前述のような事前過程を得ておくことが必要になります。また双方の話し合いの上で合意した改葬のための費用離壇料を納めます(事前の話し合いが重要です)。

(オ)捺印された【改葬許可申請書】と【永代使用許可証】を既存の市区町村に提出し、改葬を申請し許可を得ます。

(カ)納骨の前に移転先の墓地の管理者にに【永代使用許可証】と【改葬許可証】を提出します。

本来は既存の墓地の管理者には改葬を拒否する法的な権利はありません、ただし、御先祖の供養の問題でもあり、周囲の方の納得を得るための慎重な準備をお勧めします。

文責
ファイナンシャル・プランナー
日本FP協会認定CFP® 吉野充巨

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