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佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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閲覧数順 2024年04月22日更新

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年末近くの住宅取得資金贈与非課税制度適用について

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まとめて何件かご質問を受けましたのでコラムとして書かせていただきます。

住宅取得資金贈与の非課税制度については、平成23年で一度期限を迎えます。年末が近くなっているため、年末にこの制度を適用しようとしている方向けに注意点などを解説したいと思います。

住宅取得資金贈与非課税制度とは

まず、簡単に制度を説明します。平成23年に直系尊属(父母、祖父母等)から贈与を受け、その贈与を受けた資金を住宅の取得資金として使用した場合には、1000万円を限度に贈与税を非課税としますという制度です。元々贈与税が課税されない年110万円という非課税枠がありますから、それと合わせて1110万円までは非課税として贈与を受けることが可能な制度となっております。

年末に贈与を受ける際の注意点その1

年末に贈与を受ける場合の注意点として、まずは、贈与税の特例制度については、贈与を受けた年の制度が適用されるという点です。

贈与を受け住宅を取得して、その住宅に住むという一連の流れがありますが、制度の適用があるかどうかを判断する最大のポイントは贈与を受けた年です。

この制度は23年で一旦期限を迎えます。24年以降延長されるかどうかは、23年の12月に発表される税制改正大綱の発表を待つ必要があります。

延長されない可能性がありますので、確実にこの制度の適用を受けるためには、最低限平成23年中に贈与を受けておく必要があります。

逆に、24年の税制改正大綱の発表でこの制度より更に有利な制度の発表があった場合(例えば、平成22年の贈与税非課税枠は1500万円でした)には、その発表を待って贈与の時期を動かすという方法も可能です。

年末に贈与を受ける際の注意点その2

平成23年に贈与を受けて、その贈与資金を住宅の取得代金に充てます。そして非課税の適用を受けるには、その住宅を平成24年3月15日までに引渡しを受ける必要があります。(一戸建ての注文住宅の場合には、3月15日までに上棟状態であることが証明されれば問題ありません、マンションや建売住宅は引渡しが3月15日です)

平成24年3月15日までに確実に引渡しを受けないと、贈与税の非課税制度は適用できません。

贈与を受けて今から注文住宅を建てる方や、今から購入する物件を探す方は引渡し時期に注意して下さい。

もし、24年以降も住宅取得資金贈与の非課税制度が延長された場合には、贈与の時期を平成24年にすることにより、引渡し時期は1年延長され、平成25年3月15日までとなります。

特例制度は条件の1つでもアウトになると非課税とならず、多額の贈与税が課税されてしまいます。適用を検討されている方は特に注意をして下さい。

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