薬事法 エイジングケアの表現解釈 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:クリエイティブ制作

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

薬事法 エイジングケアの表現解釈

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. クリエイティブ制作
  3. クリエイティブ制作全般
制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

薬事法 エイジングケアの表現解釈

「アンチエイジング(抗加齢)」
この表現は、若返りを暗示させるとして、既に、禁止用語と
なっているのは周知の事実です。

そして、ご質問が多いのが・・・
「エイジングケア」

今回は「エイジングケア」の注意点を解説していきます。

【化粧品】の場合
エイジングケアとは、加齢によって変化している現在の肌状態
に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、
年齢に応じた化粧品等によるケアのことを指します。


認められる表現の具体例
a)年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のケアの
「エイジングケア」を用いた表現
・年を重ねた肌にうるおいを与えるエイジングケア
・美しく齢を重ねるために大切なこと、それはうるおいに満ち
た肌のエイジングケア

=ポイント=
●現状の肌状態を維持することが目的
●若返りや加齢の予防・治療 等の表現は禁止


【健康食品】の場合
現状の状態を保つことを指します。
「エイジングケア」と表現する場合、可能な限り、注釈で
「現状の状態を保つことを指す」と記載しましょう。

また、健康食品の場合、「部位」を指定した時点で薬事法違反
となります。ですから、化粧品のように、現状の「肌」の状態を
維持する 等
「肌」という指定もするこはできません。


【健康食品=健康と美容を指向するもの】であって、
効果を期待させるものではありません。

=ポイント=
●若返りや加齢の予防・治療 等の表現は禁止
●部位を指定しての「現状の状態を保つ」 等の表現は禁止


以上の注意点を基に、表現を考えていきましょう。


広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録

http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html

エーエムジェー株式会社

http://aksk-marketing.jp

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

カテゴリ 「制作・クリエイティブ」のコラム

このコラムに類似したコラム

健康食品の薬事法 表現 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/05/24 10:34)

薬事法 加齢臭に関する広告表現 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/07/25 11:05)

法規制を複眼的に捉える大切さ 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/02/03 12:59)

薬事法 健康食品 花粉症予防に関する注意点 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/12/15 11:00)

薬事法 「アレルギーテスト」表示 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/11/09 11:00)