薬事法 「アレルギーテスト」表示
化粧品や薬用化粧品で、
「アレルギーテスト済み」「パッチテスト済み」等の
表現を行う場合、次に挙げるような【デメリット表記】を
する必要があります。
【デメリット表記】
●デメリットの表記を同程度の大きさで記載する
・全ての方にアレルギーを起こすことではありません
・必ずしもアレルギーを起こさないと保証するものではありません
「アレルギーテスト」表記を行う場合、
必ず、注釈等で、こちらの表記を入れてきましょう。
また、注意点として・・・
「アレルギーテスト」表記を
○キャッチコピーに使用したり
○必ずアレルギーを起こさない 等の保証をする
○医薬品的な効果の『アトピー』に関する効果を暗示させる
これらの表現は禁止されておりますので、ご注意ください。
特に、『アトピー』に関する表現は、
これまで多くの逮捕事例を出しておりますので、
化粧品・薬用化粧品、もちろん、健康食品においても、
表現は必ず避けましょう。
広告の作り方メールマガジン メールマガジン登録
http://aksk-marketing.jp/mailmagazine.html
エーエムジェー株式会社
http://aksk-marketing.jp
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
【最新 機能性表示セミナー】受講受付開始(2014/12/09 16:12)
来年度導入の機能性食品 広告に「ヒト臨床試験のデータ」を表示できるのか?(2014/08/04 15:08)
来年度導入の機能性食品 商品企画・開発の選択肢(2014/08/02 14:08)
薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)お申込受付中(2014/07/08 14:07)
薬事法・景品表示法・健康増進法・機能性食品セミナー2014年9月4日(木)開催(2014/06/17 14:06)
このコラムに類似したコラム
薬事法 加齢臭に関する広告表現 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/07/25 11:05)
法規制を複眼的に捉える大切さ 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2012/02/03 12:59)
薬事法 健康食品 花粉症予防に関する注意点 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/12/15 11:00)
薬事法 エイジングケアの表現解釈 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/10/19 11:00)
薬事法 自社の商品は、どんなカテゴリ? 赤坂 卓哉 - クリエイティブディレクター(2011/06/29 11:00)