薬事法 「アレルギーテスト」表示 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

赤坂 卓哉
エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

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対象:クリエイティブ制作

赤坂 卓哉
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閲覧数順 2024年12月03日更新

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薬事法 「アレルギーテスト」表示

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

薬事法 「アレルギーテスト」表示

化粧品や薬用化粧品で、
「アレルギーテスト済み」「パッチテスト済み」等の
表現を行う場合、次に挙げるような【デメリット表記】を
する必要があります。


【デメリット表記】
●デメリットの表記を同程度の大きさで記載する
・全ての方にアレルギーを起こすことではありません
・必ずしもアレルギーを起こさないと保証するものではありません

「アレルギーテスト」表記を行う場合、
必ず、注釈等で、こちらの表記を入れてきましょう。



また、注意点として・・・
「アレルギーテスト」表記を
○キャッチコピーに使用したり
○必ずアレルギーを起こさない 等の保証をする
○医薬品的な効果の『アトピー』に関する効果を暗示させる

これらの表現は禁止されておりますので、ご注意ください。

特に、『アトピー』に関する表現は、
これまで多くの逮捕事例を出しておりますので、
化粧品・薬用化粧品、もちろん、健康食品においても、
表現は必ず避けましょう。


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