- 植森 宏昌
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
-
0120-961-110
対象:生命保険・医療保険
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
相変わらずと言うか、又かと言うか、又々、大きなミスを犯しましたよね。
今回、日本郵政グループのかんぽ生命が簡易生命保険の一部契約者に対し、計約480万円の特約の配当金の未払いがあったと発表しました。システムのプログラムミスが原因で、金利を上乗せして支払うとの事ですが、本当にその人数だけなんでしょうかね?毎回、後になって隠してたかの如く何倍ものミスが発覚します。これは、かんぽ生命だけに限った事では無く、日本の企業の特徴であり体質です。
報告に因ると対象者は2006年度から11年度に特約の保険金を減額した契約者の一部で、最大2万円近くが支払われていなかったという事で、単純なプログラムミスで、前年度の基本契約の配当金が0円だった場合、特約も配当ゼロとみなしてしまった事が原因との事。
お金を扱う金融機関なんだから、もう少ししっかりして欲しいものです。
このコラムの執筆専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
お客様との信頼関係を大切に!一生涯の安心と満足をご提供
将来のリスク対策やライフプランの実現に向けて、保険・投資・資産運用に関する知識や解決策をご提供すると共に、お客様に最適な商品をトータルにプランニング。お客様との信頼・信用を大切に、利害や損得を超えた末永いお付き合いをモットーとしております。
「保険」のコラム
引受基準緩和型死亡保険(2024/12/07 19:12)
8つの生活習慣病を通院治療から保障(2023/09/19 15:09)
新しい緩和型の医療保険が発売されました(2023/09/18 20:09)
会社設立20年(2023/09/06 19:09)
東京オフィス移転のお知らせ(2023/08/27 02:08)
このコラムに類似したコラム
かんぽ生命の不払いが発覚 宮下 達裕 - 保険アドバイザー(2012/12/01 10:46)
生命保険の保険金や給付金が受け取れない 杉浦 詔子 - ファイナンシャルプランナー、カウンセラー(2022/12/19 23:22)
【相続】生命保険金の受取人が「元妻」の場合(=生命保険金の受取人を確認) 大泉 稔 - 研究員(2022/05/17 22:40)
【講演会・相続】相続に活かす生命保険の基本的な考え方(再掲) 大泉 稔 - 研究員(2022/04/29 21:19)
【講演会・相続】相続に活かす生命保険の基本的な考え方 大泉 稔 - 研究員(2022/03/26 11:40)