震災特例法での登録免許税、印紙税の取扱 - 住宅費用・資金計画 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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震災特例法での登録免許税、印紙税の取扱

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第3回目は、登録免許税、印紙税の特例についてです。

今回紹介する特例は住宅以外の事務所や店舗、工場などの不動産にも適用されますが、住宅を前提として説明をいたします。


まずは登録免許税の特例についてです。


1.被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税措置

東日本大震災により、建物に被害を受けた方やその相続人が、大震災により滅失したり、損壊のため取り壊した建物に代わるものとして、新たに建物を新築した場合又は取得をした場合(中古を含む)の所有権保存、移転登記について平成23年4月28日~平成33年3月31日までの間に行う場合には。登録免許税が免除となります。


免税措置の適用を受ける場合には、法務局への登記申請の時に、滅失等した建物についての「り災証明書」を添付する必要があります。


2.被災し建物に代わる建物の敷地に係る登録免許税の免税措置

1.の免税措置を受ける人がその建物の敷地の用に供されている土地の所有権等を取得した場合に、その土地の所有権移転の登記で平成23年4月28日~平成33年3月31日までの間に行う場合には、登録免許税が免除されます。


ただし免税となる土地の面積に上限があります。次のいずれか大きい面積が限度となります。


(1)滅失等した建物(以前の建物)の敷地の用に供されていた土地の面積
(2)滅失した建物(以前の建物)の床面積の合計の2倍の面積


免税措置の適用を受ける場合には、法務局への登記申請の時に、滅失等した建物についての「り災証明書」、滅失した建物の床面積の合計と滅失した建物の敷地の用に供されていた土地の面積を明らかにする書類(登記事項証明書で明らかになります)を添付する必要があります。


3.再取得のための資金の貸付に伴う抵当権の設定登記に係る登録免許税の免税措置
1.2.の免税措置を受ける資産を取得等するために資金の貸付をうけ、その担保としてこれらの資産を目的とする抵当権の設定登記については、1.2.の登記と同時に受けるものに限定して登録免許税が免除されます。


被災して住むことができなくなった住宅の代わりに住宅を取得した場合の取得に係るコスト負担を軽減するために登録免許税の免除措置がとられました。


つぎは印紙税の特例です。


1.特別貸付に係る金銭消費貸借契約書の非課税被災された方向けに地方公共団体又は政府系金融機関が行う災害特別貸付の際に作成する金銭消費貸借契約書については、平成23年3月11日から平成33年3月31日までに作成されたものに限り印紙税を非課税とすることになりました。


2.被災者が作成する住宅の売買に関する契約書等の非課税
被災者の方が東日本大震災により滅失等した不動産の代わりの不動産を購入する場合の被災者が作成する住宅の売買に関する契約書等については、平成23年3月11日から平成33年3月31日までに作成されたものに限り非課税となります。


非課税となるのは被災者が保存する契約書のみとなりますので、被災者の方と被災者でない方が2通契約書を作成した場合には非課税となるのは被災者が保存をする1通のみとなります。


非課税となる契約書に、「り災証明書」を添付する必要があります。


非課税となる契約書は、被災した土地や建物の売買契約書、被災した建物を修繕する場合の契約書、被災した不動産の代わりに新たに取得する建物や土地の契約書になります。


被災して住むことができなくなった住宅の代わりに住宅を取得した場合の取得や売却に係るコスト負担を軽減するために印紙税の非課税措置がとられました。

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