震災特例法での住宅取得資金贈与について - 相続税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

震災特例法での住宅取得資金贈与について

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 相続税
贈与税 住宅取得資金贈与非課税特例

第2回目は、住宅取得等資金贈与の特例についてです。


住宅取得等資金贈与の特例とは、住宅取得等資金贈与の非課税特例(平成22年は1500万非課税、平成23年は1000万円非課税)と相続時精算課税制度の住宅取得等の特例(住宅取得の際には親の年齢要件をなくす)のことをいいます。


住宅取得等資金贈与の特例の適用を受けるためには、特例の条件を満たさない受けられないのですが、震災特例法によりその条件が免除又は緩和されています。


では、震災特例法により免除又は緩和されるケースを具体的にみていきましょう。


(1)平成22年1月1日から平成23年3月10日までに贈与を受け住宅を取得等した場合


まずは、平成23年3月10日までに特例の対象となる住宅を取得している必要があります。


その住宅が東日本大震災により滅失又は通常の修繕によって原状回復が困難な損壊となってしまった場合には、その住宅に入居をしなくても、住宅取得等資金贈与の特例の適用が受けられることとなりました。


通常は取得した住宅に平成22年に贈与を受けた場合には、平成23年12月31日までに、平成23年に贈与を受けた場合には、平成24年12月31日までに入居しなければいけません。


しかし、東日本大震災によって上記の理由により入居することが困難な状態となっている場合には入居の要件を免除されることになりました。


なお、震災特例法の適用を受けるためには、贈与税の確定申告書に、震災特例法の住宅取得等資金贈与の特例の適用を受ける旨を記載して提出をする必要があります。


(2)平成22年1月1日から平成22年12月31日までに贈与を受けた方
平成22年中に贈与を受けた資金で住宅を平成23年3月15日までに取得等をした方で東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成23年12月31日までにその住宅に入居することができない場合には、震災特例法により入居の期限を平成24年12月31日まで1年間延長されることになりました。


東日本大震災に起因するやむを得ない事情というのは、具体的にどのような事情なのかは明確になっていませんが、文字通りの解釈で問題ないと考えます。


ここで細かな点ですが、注意を要するポイントがありますので紹介します。


平成22年中に贈与を受けた方で、平成23年3月15日までに住宅を取得等していない場合には、この期限の延長は受けられませんので、住宅取得等資金贈与の特例が受けられないことになります。


例えば平成22年に贈与を受け、平成23年3月11日に住宅の取得等をする予定だった方が、東日本大震災により、取得等の日程がずれ、平成23年3月16日以降になってしまったような場合には、震災特例法による救済措置がとられていませんのでご注意下さい。

(3)平成23年1月1日から平成23年3月10日までに贈与を受けた方
平成23年1月1日から平成23年3月10日までに贈与を受けた方で東日本大震災に起因するやむを得ない事情により平成24年3月15日までに住宅を取得等できない場合には、震災特例法により、住宅の取得等の期限が1年延長され平成25年3月15日までに取得すればいいことになります。


また、合わせて入居の期限も延長され平成25年12月31日まで延長されます。


(3)のケースの場合で平成23年3月10日までに住宅の取得等をした場合には、上記の期限の延長の適用はありません。


このコラムに類似したコラム

【専門家監修】ベンナビ相続(相続弁護士ナビ)「生前贈与」記事掲載 水野 崇 - 1級FP技能士 / CFP / 宅地建物取引士(2023/10/15 11:50)

相続と所得税 被相続人の公租公課 (固定資産税) 佐々木 保幸 - 税理士(2019/10/12 23:54)

事業承継 ~自社株式の特例措置~ 辻畑 憲男 - ファイナンシャルプランナー(2018/11/04 16:22)

遺産相続で最初に確認すべきポイントは 大黒たかのり - 税理士(2016/08/22 08:18)