- 杉浦 繁
- Atelier繁建築設計事務所 代表
- 愛知県
- 建築家
対象:住宅設計・構造
そんなこんなで、わけわからんじゃん?
さらには、どいつもこいつも勝手にやりたいほうだ値段つけうやがって・・
そのうえ、あまりのダンピングで食うことも出来ない設計士が泣きついて・・
ってなことでもないのでしょうが。
お国が設計料の基準を実は決めてくれています。
これでやらなければならない、ってことではなく・・
あくまでも基準です。
国土交通省告示15号(標準業務量による建築士業務報酬算定)。
というちょっと難しいものなのですが・・
これは、たとえば木造の標準的な住宅一軒の設計や現場監理をするのに・・
標準的にどのくらいの日数がかかって・・
どのくらいのレベルの建築士が標準的に日当いくらで・・
経費が標準的にどのくらいかかって・・
デザイン料や技術料がどのくらいで・・
それを全部足したらいくら。
と、明確にわかるように設計料を決めるための法律で決めた基準です。
なんだ、そんなもんがあるならそれで設計料を決めて下さいよ・・
と、思ってくれるなら、それはそれで我々としては大助かりです。
なんでって、皆さんの言う「一般論」からはかけ離れてたくさんお金がもらえるからです・・笑。
これは、そんだけのことをしてんだからそんだけ金払ったってちょ・・という基準でもあるのです。
ま、現実とはかけ離れた、基準にまったくならない基準ってことなんですが。
この国土交通省告示15号によって、たとえば45坪2階建て木造住宅の設計+監理料を略式算定で出してみましょう・・
業務報酬=直接人件費+直接経費+間接経費+特別経費+技術料等+消費税相当額
直接人件費=標準業務量×標準人件費単価
=530人・時間×3000円・時間=159万円
まあ、人件費単価がいくら?ってことなんですが、標準的にってことで。
直接経費 =直接人件費×略算式掛け率標準値0.5
=79.5万円
間接経費 =直接人件費×略算式掛け率標準値0.5
=79.5万円
普通の家ってことなんで・・
特別経費はおまけ。
技術料もおまけ。
以上の合計=318万円
消費税 =318万×0.05=15.9万円
全合計 =333.9万円
実際には、技術・デザイン料を頂きますので・・
さらに・・
この算定方式では、これでも大盤振る舞いの超ディスカウント!
こちらとしては、一般木造住宅の略式設計監理で、こんなにもらえたら大喜び!
なんてことにはなるわけない・・
「一般論」としては。
あくまでも基準なのですよ。
希望、と言った方がいいんじゃいの?
そもそも、住宅の設計・監理という作業において・・
「設計をすること」
「図面を描くこと」
「申請をすること」
「現場監理をすること」
というものと・・
プランやデザインを「想像する力」
より高度な技術力や経験を「使う力」
ということは別のことなのです。
ですから、当然お金も違うものになります。
作業というものには時間によって単価をつけることが出来ます。
しかし、「想像力」や「技術力」はお金に換算するといくら、ではなく・・
お客さんがそれでよしとすれば値段は「いい値」です。
そして、ここが建築家と呼ばれる人々のそう呼ばれるゆえんでもあるのです。
ですから、一般的な木造住宅の設計料の一般論としては・・
「図面を描くこと」だけをやってもらうなら、しれた額。
「設計をすること」、「図面を描くこと」、「申請をすること」をやってもらうなら、そこそこの数十万くらい。
「現場監理をすること」もやってもらうと、それプラス何割か。
そこに「想像力」や「技術力」を使ってもらうと、その力次第。
ということになるのです。
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