遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え - 遺産分割 - 専門家プロファイル

近江 清秀
近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:遺産相続

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え

- good

  1. 人生・ライフスタイル
  2. 遺産相続
  3. 遺産分割
相続税

遺留分の減税請求と小規模宅地等の選択替え

【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】

震災関連の税務もひとまず一段落したようですので
今週から、通常の税務情報に戻ります。

6月早々には、東日本大震災関連の税務の特例をまとめた
本が出版されます。震災関連の税務につきましては、その本で内容を
ご確認ください。私も共著で一部を執筆させていただいています。

さて、今日は「遺留分の減殺請求と小規模宅地等の選択替え」という
テーマで国税庁に持ち込まれた実際の質疑応答事例集からの紹介です

【質問】

甲さん(平成○年3月10日に亡くなりました)の相続人は、長男乙と長女丙の2名です。
乙は甲の遺産のうちA宅地(特定居住用宅地等)及びB宅地(特定事業用宅地等)を

遺贈により取得し、相続税の申告に当ってB宅地について小規模宅地等の特例を
適用して期限内に申告しました。


その後、丙から遺留分減殺請求がなされ、家庭裁判所の調停の結果B宅地は
丙が取得することになりました。

そこで、小規模宅地等の対象地を、乙は更正の請求においてA宅地と、
丙は修正申告においてB宅地とすることができますか(限度面積要件は満たしています。)。
なお、甲の遺産の内小規模宅地等の特例の対象となる宅地等は、A宅地及びB宅地のみです。


と、いう内容です。このような遺産分割のもめごとはよくあります。
それだけに、このような場合に小規模宅地の特例の選択替えによる
適用が認められるかどうかは、最終的な納税額に大きな影響を
与えますので、慎重に判断しなければなりません。

小規模宅地の特例について、直近のメルマガで
ご紹介すると1月23日配信分で記事がありましたので
過去のメルマガの検索は、

下記URLのブログで行えます。
http://marlconsulting.typepad.jp/blog/


さて、上記質問の回答です

【回答】
当初申告におけるその宅地に係る小規模宅地等の特例の適用について
何らかの瑕疵がない場合には、その後、その適用対象宅地の選択換えをすることは
許されないこととされていますが、

照会の場合は遺留分減殺請求という相続固有の後発的事由に基づいて、
当初申告に係る土地を遺贈により取得できなかったものですから、

更正の請求においてA宅地について同条を適用することを、
いわゆる選択換えというのは相当ではありません。

 
したがって、乙の小規模宅地等の対象地をA宅地とする変更は、
更正の請求において添付書類等の要件を満たす限り認められると考えられます。
また、当初申告において小規模宅地等の対象地を選択しなかった
丙についても同様に取り扱って差し支えないと考えられます。


以上が国税庁の回答でした。


○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
下記の内容については、私の事務所HPのトップページに
記載がありますので、興味のある方はご確認ください

http://www.marlconsulting2.com/

⇒『相続税の無料相談始めました』
 下記のALLABOUTのURLをご覧ください
 http://profile.ne.jp/pf/oumi/s/s-2016/

⇒『やさしい税務会計ニュース』
  
 適格合併により取得した減価償却資産に係る耐用年数と償却方法
  についてわかりやすく解説していますのでご覧ください

⇒『経理総務担当者のための今月のお仕事のカレンダー』

   経理総務担当者様が毎月実施すべき業務をカレンダーでご案内
  しています。ご確認ください。5月のお仕事カレンダーです

⇒『会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座』
 
  今月は、「つなぎ法案で、利用できるものは、
  何か利用できるものはありませんか?」というテーマです
  是非ご覧ください

⇒『旬の特集』

  今回は、資金繰りの腕前チェックというタイトルで
  チェックリストを掲載しています。
  中小企業経営の要である資金繰りについて、確認してみてください

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
 相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】

 近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
  http://www.marlconsulting2.com/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi
  神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
 M&Aのご相談は、信頼と実績の桜橋監査法人
 http://www.sakurabashi-grp.com/
 中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
この度の震災に関連する様々な税務上の取扱について
情報が氾濫している状況です。被災者の皆様にとって
重要な情報が非常にわかりにくい状況になっています。
そこで、今回の震災に関連した税務上の取扱を簡潔に
まとめた書籍を共著で出版することとなりました。
6月中には書店に並ぶ予定です。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
 STUDIO TOKYO.COMのHP
 http://studio-tokyo.com/

このコラムに類似したコラム

揉めにくい遺産の内容 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/20 07:00)

【7/23~7/26 連休期間限定】不動産による相続対策 相談会 受付中 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2020/07/20 11:41)

【7/23~26の期間限定】相続診断士による相続対策 相談会 受付中 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2020/07/12 11:00)

遺言書、上手に使いましょう 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/12 07:00)