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日影規制をさけて 床面積確保

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ものづくりの現場から

建築基準法で 日影規制 が規定されている地域があります。

一般的には(低層の住居専用地域などをのぞき)、建物高さが

10mをこえる場合に、この規制の対象となります。

 

この日影規制は、建物の高さを制約するものではありません。

その建物がつくる日影の時間を規制するもの、つまり建物全体

の形体(とくに東/西間の幅など)が 影響されてしまいます。

 

こうなると 

考えられるデ・メリットが、建物の構造が複雑になることです。

直接コストに影響し、メンテナンスの面倒などが予想されます。

 

日影規制が規定されている地域では まずは

規定に抵触させず 建蔽率を最大限活かして床面積を確保する

計画を模索してみます。

 

ただ

今日の都市の 特に密集地での ライプスタイル を考えるに

日影規制という考え方を もすこし見直してもいんじゃないか‥

というのも、私の所感です。


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