生命保険料控除は今年中がお得? - 保険の見直し - 専門家プロファイル

近江 佳美
OMI FP&MP事務所 
埼玉県
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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生命保険料控除は今年中がお得?

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 ある企業さんのお昼休みに営業活動をしている保険会社の方が、「○○さん個人年金にはいるなら今年中がお得ですよ。来年には生命保険、個人年金の控除が4万円になってしまいます。今のうちに入れば5万円の控除がその後も変わりません。」と熱心に営業していました。聞けばその日の朝礼で上司から税制改正の話しで個人年金を販売してくるように言われてきたそうです。さすが保険会社、税制改正などがあった時にはかならず営業の機会ととらえて営業職員を指導しているのだなと感心をしました。ただ理解が不十分だったようで、民間の介護年金と公的介護年金の区別もついていなくてトンチンカン説明を営業トークの中でしていましたが。

 では生命保険料控除の改正とはどんなものか。平成24年1月1日以降に契約した生命保険から生命保険料控除が変わります。現行の「一般の生命保険料控除」と別枠で「介護医療保険料控除」が新設され、各保険料控除の適用限度額は所得税4万円(個人住民税2万8千円)となります。それによって個人年金保険料と合わせて合計の限度額は12万円となります。契約が平成23年12月31日以前の契約は平成24年1月1日以降も現行の適用限度額所得税5万円(個人住民税3万5千円)の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」が適用されます。

 そこで現在、生命保険と個人年金の控除を受けている人が平成24年1月1日以降に介護保険契約を結んだとしたら、所得税で最大14万円の控除を受けられるでしょうか。残念ながら新制度による契約がある場合現行の契約も限度額が4万円までとなりますので合計は12万円です。では平成23年12月31日までに生命保険のみに加入していて平成24年1月1日以降に個人年金に加入した場合は生命保険は旧制度のまま個人年金は新制度の計算となり、適用限度額の合計は9万円となります。

 ところで不明な箇所があったので税務署で確認したところ、『新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料を各保険料控除に適用することとされました。』という一文について、個人年金に医療特約が付加されていた場合は「介護医療保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類の控除があると解釈しましたが、税務署によるとその保険料は主たる保険種類に区分されるとの見解でした。では某保険会社の○○王のように明らかに生命保険と医療保険部分が分離しているセット型の保険の場合はどうか尋ねましたが、「まだ実際の運用に関しては詳しいことが税務署側には来ていないので通達がくるまではわかりません。」との回答でした。ちょっと納得のいかない回答でしたが、解ったことは来年のことは税務署にも分からないということでした。

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