生命保険にかかわる税金 - 保険設計・保険見直し全般 - 専門家プロファイル

田中 香津奈
かづなFP社労士事務所/株式会社フェリーチェプラン 代表取締役
東京都
CFP・社会保険労務士

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対象:保険設計・保険見直し

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生命保険にかかわる税金

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かづな先生の新保険ゼミ 09.生命保険と税金

生命保険は税金と密接な関係があります。個人契約の場合、預貯金、投資信託、株といった他の金融商品と比較してみると、生命保険は保険料を支払っている間や、保険金・給付金等を受け取る場合に、税の優遇策があるのが大きなメリットです。ただし、保険金などを受け取った場合は、契約形態によって、相続税・所得税・贈与税と税金の種類が違ってきます。税金の種類が違えば、計算方法も税率も異なります。それによって有利不利、損得が出てきますので、保険加入・保険見直しの際は、契約形態の設定に気をつけましょう。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、個人で支払った生命保険料の額に応じて所得税・住民税の所得金額から控除を受けることができる制度です。「一般の生命保険料控除」と税額適格型年金に適用する「個人年金保険料控除」、平成24(2012)年から新設された「介護医療保険料控除」の3種類があり、各々所得税は最大4万円(合計12万円)、住民税は最大2.8万円(合計適用限度額7万円)の控除を受けることができます。

死亡保険金を受け取ったとき

個人が死亡して受取人が死亡保険金を受け取った場合には、契約者(=保険料負担者)・被保険者・受取人が誰であるかにより、相続税所得税贈与税のいずれかの課税対象になります。
相続税が課税される契約形態で、受取人が被保険者の相続人の場合、<500万円×法定相続人の数>までの金額が、相続税の計算上、相続財産に加算されない生命保険の非課税限度額となる税の優遇策があります。

満期保険金・解約返戻金を受け取ったとき

個人が満期まで生存したときに受取人が満期保険金を受け取った場合、もしくは、解約返戻金を受け取った場合には、契約者(=保険料負担者)・被保険者・受取人が誰であるかにより、所得税源泉分離課税贈与税、いずれかの課税対象になります。
保険期間が5年以下、または5年超えるものであっても一時払養老保険、一時払変額保険(有期型)、一時払の個人年金保険や一時払の変額個人年金保険(いずれも確定年金の場合)などを5年以内で解約して解約返戻金を受け取った場合には、金融類似商品に区分され、受け取った満期保険金、もしくは、解約返戻金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の差額差益に対して、20.315%の源泉分離課税になります。

年金に関する税金

個人が個人年金保険の年金を受け取った場合には、契約者(=保険料負担者)・受取人が誰であるかにより、所得税贈与税のいずれか、もしくは両方の課税対象になります。

給付金に関する税金

個人が病気やケガで入院して、生存したときに、給付金などを受け取った場合には、非課税になります。主な非課税となる給付金は、入院給付金、手術給付金、がん診断給付金、高度先進医療給付金、特定疾病保障保険金、リビング・ニーズ特約保険金、介護保険金、などです。



法人契約の場合、個人契約と並行して加入することが可能です。

法人が支払った保険料に関する税金

個人事業主の場合は、保険料を経費にすることは認められていませんが、法人の場合は、保険種類にもよりますが、支払った保険料の全部もしくは一部を損金処理することができます。その分法人の所得が減り、法人税の軽減効果が期待できます。また、支払う保険料の総額に制限を受けることもありません。

法人が受け取った保険金等に関する税金

全額「雑収入」として、益金として参入され、法人税の課税対象となります。ただし、その保険料が資産計上されている場合には、保険金から資産計上されている保険料を差し引くことができます。
 

ここがポイント!

保険料を支払っている間、保険金・給付金などを受け取る場合、などの税の優遇策を上手に活用しましょう。税金のことを知らなかったばかりに、せっかく加入した生命保険の機能が十分発揮できなかったり、多額の税金を支払うなど損をしてしまうといったことがないように、加入時の契約形態の設定には十分注意することが大切です。
 
(2005.1.9公開 2015.10.5更新) 

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