- 阿部 マリ
- 行政書士阿部オフィス 行政書士・家族相談士
- 神奈川県
- 行政書士・家族相談士
-
045-263-6562
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
子の監護者の指定申立及び子の引渡し申立事件の即時抗告審において、抗告人(父)は、子の安定した状態、抗告人の実母の協力による監護態勢、抗告人の資力等、子の福祉という観点から、監護者は抗告人が適当であると主張するが、
続きは 監護権を侵害した違法状態を継続している場合 へ
このコラムの執筆専門家
- 阿部 マリ
- (神奈川県 / 行政書士・家族相談士)
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