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米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(8)(第4回)
~先行技術要素の組み合わせと後知恵~
米国特許判例紹介
In re Richard F. Schwemberger
河野特許事務所 2011年2月22日 執筆者:弁理士 河野 英仁
(2)審査経過
審査官は、U.S. Patent No. 4,930,503 (以下、第1先行技術という)とU.S. Patent No. 5,673,841 (以下、第2先行技術という)とを組み合わせることにより、クレーム1~30は自明であるとして拒絶した(米国特許法第103条(a)[1])。
(i)第1先行技術
参考図3は第1先行技術の図8及び図12である。第1先行技術は基接端にてハンドル15を含み、遠心端にてアンビル17及びカートリッジホルダ20を含む手術用締結具を開示している。カートリッジホルダ20は締結具カートリッジ19を支持する。
参考図3 第1先行技術の図8及び図12
締結具カートリッジ19は、ノブ24を用いることにより、アンビル17に対し進退する。カートリッジホルダ20とアンビル17との間に固定されるアーム18内の案内棒38は、カートリッジ19とアンビル17とが相対的に正確に位置することを確保するものである。
位置決めロッド21は、カートリッジ19とアンビル17との間で進退動作する。締結の際は、アンビル17とカートリッジ19とを組織に接触させる。位置決めロッド21は、締結手術の間、組織を貫通し、組織を保持する位置に留まる。トリガ30を引くことにより、プランジャ機構が動作し、締結具10がカートリッジ19からアンビル17の孔へ押し出される。
[1] 米国特許法第103条(a)
発明が第102条に規定された如く全く同一のものとして開示又は記載されていない場合であっても,特許を得ようとする発明の主題が全体としてそれに関する技術分野において通常の技術を有する者にその発明のなされた時点において自明であったであろう場合は特許を受けることができない。
(第5回へ続く)
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