米国特許:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(8)(2回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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対象:特許・商標・著作権

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米国特許:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(8)(2回)

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米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(8)(第2回)

~先行技術要素の組み合わせと後知恵~

米国特許判例紹介 

In re Richard F. Schwemberger

河野特許事務所 2011年2月15日 執筆者:弁理士 河野 英仁

2.背景

(1)特許発明の内容

 Ethicon Endo-Surgery社のSchwemberger氏(以下、原告という)はUSPTOに11/014,909出願(以下、909出願という)を行った。099出願は「湾曲した切断締結具」に関し、特に体内組織に締結を施す手術用締結具に関する。参考図1は909出願の図1、図8及び図9である。 

参考図1 909出願の図1、図8及び図9 

 909出願の締結具は、ハンドル21と、支持フレーム81と、端部エフェクター80と含む。端部エフェクター80は、アンビル[1]122及び複数の締結具を有するカートリッジハウジング121を支持する。アンビル122及びカートリッジハウジング121は相互に移動可能であり、締結される組織はこれら2つの部材で押さえつけられる。

 組織がセットされた後、ステープルはカートリッジハウジング121の組織接触面127と向かい合うアンビル122のステープル形成面129に向かって発射される。カートリッジハウジング121から発射されたステープルにより、組織は縫合される。

 


[1] アンビル:固定側の台。側長器具の固定側の面部。デジタル大辞泉(小学館)

                                                                                     (第3回へ続く)

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