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10人の税理士に相続税を依頼すると、10通りの評価額が出る!?

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相続税還付の基礎知識

相続税の場合、「10人の税理士に依頼すると10通りの評価額になる」というのは、業界では常識的に囁かれている話です。

その要因については、後日さらに詳しく解説していこうと思っていますが、その要因を簡単に大きく分けると以下の3つに集約できます。

1.相続財産のうち大きなウエイトを占める土地の評価は、とても複雑で専門的である。

2.税理士は税金に万能ではなく、多くの税理士は相続税に不慣れである。

3.相続税申告制度の問題点。自己申告制度ならではの落とし穴。


国税庁発表の「税務統計」によると、平成20年の相続税申告件数は48,016件。同年の税理士登録者数は71,177人。


単純に計算しても、48,016件÷71,177人=0.674…件

つまり、税理士ひとり当たり年間1件も相続税申告案件は回って来ないのです。

中には、当グループのように相続税を専門に扱う税理士法人も多数ありますので、実際に一般会計事務所で取り扱う相続申告案件は、何年かに1度あるかないかの稀な作業と言えるでしょう。

ましてや、税理士の試験科目には不動産に関する専門科目はなく、相続税法は選択科目のひとつです。圧倒的に依頼件数が少ない割にボリュームの大きな相続税は、どちらかと言えば、多くの受験生に敬遠されがちな科目なのです。

我々、不動産鑑定士の立場から言っても、不動産の鑑定評価の専門家である我々であっても評価が難しい土地が多数あるのに、本来専門外の勉強をしてきた税理士が、よほどの勉強をしないと適正な土地評価額を算出するのは非常に厳しいと言わざるを得ないのです。

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