- 真山 英二
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
- 神奈川県
- 不動産コンサルタント
-
045-391-0300
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅ローンを借り換えた場合に、住宅ローン控除の申請として
再度確定申告をしなければならないかどうかについてです。
前提としては、現在、住宅ローン控除を受けているとします。
サラリーマンの方であれば、税務署からの書類を年末調整の時期に
会社に提出をして、住宅ローン控除を受けていると思います。
まずは、借り換えによって、住宅ローンとしての借入額が
増えているのか、減っているのかを確認してください。
借り換えによって借入額が減っている場合は、
そのまま金融機関からの年末残高証明書をつけて
通常通り、年末調整時に書類を提出すれば大丈夫です。
借り換えによって借入額が増えている場合は、注意が必要です。
増えた分を含めての全額は住宅ローン控除の対象とはなりません。
当初の住宅ローンの部分だけが対象となります。
正確な計算方法は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm
をご参照ください。
したがって、借り換えによって借入額が増えている場合には、
その旨を年末調整の時期に会社に申告する必要があります。
通常は、会社の方で案分計算を行ってくれます。
仮に、借り換えによって、増額している旨の申告を年末調整時期に言い忘れてしまった場合、
会社の方で対応ができなければ、自分で確定申告をする必要が出てきます。
このコラムの執筆専門家
- 真山 英二
- (神奈川県 / 不動産コンサルタント)
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
「住宅ローン」のコラム
フラット35(S)の制度変更について(2012/01/24 21:01)
個人信用情報について(1)(2011/04/04 23:04)
「年末調整の住宅ローン控除」に関するまとめ
-
年末調整で住宅ローンの控除を受けようとお考えの方。専門家のアドバイスで確実なお手続きを!
年末調整で住宅ローンでの減税・控除を受けようとお考えの方は多いと思います。 最初の1年目と2年目からの手続きの違い、年末調整に必要な書類がない場合の対処方法などを専門家が詳しく説明したコラムや 住宅ローンを組んだ後で状況が変わった場合の年末調整はどうするの?などのQ&Aをまとめました。
このコラムに類似したコラム
住宅ローン控除の申告漏れ 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/17 21:00)
住宅ローン控除で最大300万円戻る??? 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2012/02/22 02:43)
遺族年金は申告対象? 佐藤 昭一 - 税理士(2011/12/02 12:00)
買い換え(住み替え)の知られざるメリット 久保田 正広 - ファイナンシャルプランナー(2011/10/09 13:40)
住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告について 渡辺 行雄 - ファイナンシャルプランナー(2011/01/22 10:15)