住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除申請について - 住宅ローン借り換え・返済 - 専門家プロファイル

株式会社ハッピーハウス 代表取締役
神奈川県
不動産コンサルタント
045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅資金・住宅ローン

前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
前野 稔
前野 稔
(ファイナンシャルプランナー)
岡崎 謙二
岡崎 謙二
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)
伊藤 誠
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月22日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

住宅ローン借り換え後の住宅ローン控除申請について

- good

  1. マネー
  2. 住宅資金・住宅ローン
  3. 住宅ローン借り換え・返済
住宅ローン

住宅ローンを借り換えた場合に、住宅ローン控除の申請として

再度確定申告をしなければならないかどうかについてです。

 

前提としては、現在、住宅ローン控除を受けているとします。

サラリーマンの方であれば、税務署からの書類を年末調整の時期に

会社に提出をして、住宅ローン控除を受けていると思います。

 

まずは、借り換えによって、住宅ローンとしての借入額が

増えているのか、減っているのかを確認してください。

 

借り換えによって借入額が減っている場合は、

そのまま金融機関からの年末残高証明書をつけて

通常通り、年末調整時に書類を提出すれば大丈夫です。

 

借り換えによって借入額が増えている場合は、注意が必要です。

増えた分を含めての全額は住宅ローン控除の対象とはなりません。

当初の住宅ローンの部分だけが対象となります。

正確な計算方法は、

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1233.htm

をご参照ください。

 

したがって、借り換えによって借入額が増えている場合には、

その旨を年末調整の時期に会社に申告する必要があります。

通常は、会社の方で案分計算を行ってくれます。

 

仮に、借り換えによって、増額している旨の申告を年末調整時期に言い忘れてしまった場合、

会社の方で対応ができなければ、自分で確定申告をする必要が出てきます。

 

 

 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(神奈川県 / 不動産コンサルタント)
株式会社ハッピーハウス 代表取締役

正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!

人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。

045-391-0300
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「住宅ローン」のコラム

「年末調整の住宅ローン控除」に関するまとめ

このコラムに類似したコラム

住宅ローン控除の申告漏れ 松山 陽子 - ファイナンシャルプランナー(2012/11/17 21:00)

住宅ローン控除で最大300万円戻る??? 寺岡 孝 - お金と住まいの専門家(2012/02/22 02:43)

遺族年金は申告対象? 佐藤 昭一 - 税理士(2011/12/02 12:00)

買い換え(住み替え)の知られざるメリット 久保田 正広 - ファイナンシャルプランナー(2011/10/09 13:40)

住宅ローン控除の適用を受けるための確定申告について 渡辺 行雄 - ファイナンシャルプランナー(2011/01/22 10:15)