建築条件付売り地の”3ヶ月”の理由 - 戸建て住宅売買 - 専門家プロファイル

宮下 弘章
リスト株式会社 
神奈川県
不動産コンサルタント
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建築条件付売り地の”3ヶ月”の理由

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建築条件付売り地の”条件”については先日書きましたが、
今回は”3ヶ月”の理由について迫りたいと思います。

建築条件付売り地によく見られる「3ヶ月以内に請負契約・・・」は、
実はかつて不動産公正取引協議会によって定められていました。

宅建六法の中に、不動産の表示に関する公正競争規約というのが
定められています。その第6条に次のような条文があります。

◎建築請負契約を締結すべき期限の定義
土地購入者が表示された建物の設計プランを採用するか否かを問わず、
土地購入者が自己の希望する建物の設計協議をするために必要な
相当の期間を経過した日以降に設定される期限


しかし、これだけではどの位にすれば良いか判断に迷います。
そこで公正取引協議会が具体化し、”3ヶ月”と定めたのです。

ですが、その後平成15年に公正取引協議会の定めが変更され、
それ以降は、任意に期間を定められるようになりました。
なので、3ヶ月にする契約が多いのは、
公取の決まりが今でも慣習として残っているからなんですね。
ちなみに、宅建業法においては契約当事者双方の合意があれば、
期間を自由に設定しても問題ありません。

協議会が”3ヶ月”という縛りを無くしたのは、ちゃんと不動産広告に
契約条件(期間)が明示されていれば、それを最初からわかって買おうと
するので、特に期間の縛りを取っても問題無いと考えたわけです。

実際の契約において、”3ヶ月”についてはいろいろな意見があります。
短すぎる・・・、そこまで必要ない・・・など。。
請負契約までの期間は、建築の提案者となる売主(又は工務店など)の、
プレゼン能力等によって、お客様が必要とする時間は異なると思います。
期間の妥当性を見出すのは、なかなか難しい問題かもしれませんね。

ところで、条件付売り地に関し、もう1つ重要なことを書いておきます。
実は、土地契約後から請負契約までを3ヶ月以内に終わらせないと、
住宅ローン減税の対象では無くなります
これは、落とし穴と言っても良いくらい、なかなか知られていません。


住宅ローン減税は、土地+建物(請負契約)の場合でも、
一定の要件を満たせば適用になります。
そして、建築条件無しで土地を契約する場合は、そこから2年以内に
住宅を建築すれば、住宅ローン減税の対象となります。

しかし、条件付売り地の契約では、
土地契約後3ヶ月以内に建物の請負契約を締結しないと
住宅ローン減税の対象にはならなくなってしまうのです。


なので、異論反論などなど多いこの”3ヶ月”は
皆さんが税制で恩恵を受けるための期日としては
妥当性があると言えるのではないでしょうかね。

税制はとてもややこしく、手引書などを一読しただけでは
わからないこともたくさんあります。なので、詳細については
必ず最寄の税務署等で確認するようにしてください。

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