- 服部 真和
- 服部行政法務事務所 ギター弾き行政書士
- 京都府
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
前回までで一般的な契約書について書いてきましたが、今回からいよいよT企業に特化した内容を書いていこうと思います。 私がIT企業からのご依頼で作成する契約書で多いものは「ソフトウェア開発委託」「ソフトウェア売買」「ソフトウェア利用許諾」といったものになります。
「ソフトウェア」ではなく、Webサイトの場合も非常に多いですが、近年のWebサイトは単に視覚的なデザインを作成するのではなく、サイトにシステムが盛り込まれている場合が多いため、これもソフトウェアとほぼ同じ解釈で契約書を作成いたします。
従来より存在する「モノ」の製作に関する委託契約や、売買契約とは異なる部分が非常に多く、これまでの概念で契約内容を締結しても、うまくいきません。
「家を建造する委託契約を結び、建設会社は家を建設後、その完成品を引き渡し、依頼者は建設会社にその対価を支払う」という場合と「システムを構築する委託契約を結び、ベンダーがシステム開発後、ソフトウェアを納入し、ユーザーがベンダーにその対価を支払う」というケースは一見同じ委託契約ですが、ソフトウェア開発工程において、ユーザーが作業に関わる度合いは家の建設とは明らかに違います。
そもそも、家のような目に見える有体物を目的とする取引、システムという目に見えない無体物を目的とした取引は納品方法や、その後のチェック作業にも違いは生じますし、ソフトウェアのシステム開発の場合、開発に取りかかる前にも、仕様の決定や作動条件などのすり合わせなど、ベンダーとユーザーとの間で特有の関わりが生じます。
大切なことはIT企業が交わす契約において、これら特有の事情に精通した者が、関連する法令なども押さえつつ、相手方と生じかねない後々のトラブルを予見して、契約内容を決定していかなくてはならないということです。
尚、先にあげた三つの契約のうち「ソフトウェア使用許諾」については、従来より存在する「モノ」の製作に関する取引にはまったくなかったものですので、次回で詳しく解説していきます。
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