事業所得の必要経費となる税金について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

事業所得の必要経費となる税金について

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告
平成22年(2010年)確定申告特集 確定申告の謝りやすいポイント解説

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*必要経費となる税金とならない税金があります。


事業所得を得るために、色々な種類の税金の支払をしていると思います。

これらの税金の内、事業所得の必要経費として取り扱うことができるものや必要経費とならないものについて解説してきます。

必要経費となるものの代表的なものとしては、事業税です。事業税は前年の所得を元に課税されます。実際に必要経費として計上できるのは、支払をした年になります。

他には業務に使用している固定資産や土地・建物などの固定資産税、業務に使用している車の自動車税、業務上必要な登記に要する登録免許税、業務に使用した印紙税などが必要経費となります。業務に使用していない自宅の固定資産税については必要経費となりません。

逆に、必要経費とならない税金は、所得税、住民税や国税・地方税の延滞税等、加算税等になります。

*面倒なマイホームの確定申告を代行します!

申告相談実績550人以上!

ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!

ただいま、NICEキャンペーン開催中です。

キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。

キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。

お早めにお申し込み下さい。

住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。

http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099

住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/

中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/

このコラムに類似したコラム

他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)

生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)

耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)

定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)

定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)