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真実に反する認知

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判例情報 監護者指定等

大阪高 平21.11.10(判)

【認知をした父の認知無効確認の訴えにおける原告適格】

認知をした父は、真実に反する認知をしたことを理由として、認知無効の訴えを提起することができる。


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