過去の医療費控除をあきらめるな - 確定申告 - 専門家プロファイル

福田 和博
福田和博税理士事務所 
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

過去の医療費控除をあきらめるな

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 確定申告

サラリーマンが過去に確定申告をしていない場合、一定の期間、さかのぼって確定申告をして還付してもらうという手続きがあります。

この制度は過去の医療費控除の申告をしていないサラリーマンに有効な手続きです。よくあるパターンとしては以下のような場合が考えられます。

一、 介護が必要な親がいる。

二、 毎年、介護で多額の医療費がかかる。

三、 介護が軌道に乗ってきた今年からようやく確定申告で医療費控除を受けるようにした。

四、 以前は確定申告をしていなくて、もったいないことをした。

通常、会社勤めのサラリーマンは税理士や会計士との付き合いがないのが普通です。細かな税務の手続までは分からないというのが実状でしょう。

これは私の経験の話ですが、知り合いの会社役員の方と世間話をしていました。その時に過去の医療費控除の失念がたまたま見つかったというケースがあります。

主として源泉所得税の還付になりますが、たまに高額の還付額になることがあります。これは国税通則法74条の規定によるものです。請求できることとなった日から5年間行使しないと時効で消滅します。

医療費控除は所得税の所得控除の項目の一つで年末調整では処理できない控除項目です。

控除額の計算は以下のとおりとなっています。

(支払った医療費-保険金等)-10万円(注)

(注)合計所得金額の5%の方が10万円より少なければ、合計所得金額の5%

 医療費というのは健康なうちは、それほどかかりません。かかったとしても通常は風邪をひいて診てもらったとか、年に1回程度、歯医者さんにみてもらったとかという程度が殆どでしょう。大抵は年間医療費総額が10万円を超えることはなく、医療費控除ができないという結論になります。

 しかし大病を患ったとか、上記の例でもありますように親の介護があった場合とかは、医療費控除の対象になる可能性が高くなります。また、そのような場合に限って確定申告をしている余裕がないというのが一般的ではないでしょうか。

 その場合、過去の医療費だからとあきらめるのではなく、還付の時効が成立していないか検討してみてはどうでしょうか。これは住宅借入金控除や退職により年末調整ができていなかった場合でも有効です。

 なお時効の計算方法は細かいところで微妙に違いますのでご注意を。

 

福田和博税理士事務所

公認会計士・税理士 福田和博

〒540-0012 大阪市中央区谷町1-4-2

       大阪オルガンビル5F 502号

(Phone) 06-6966-1634

(URL) http://www.fukuda-kaikei.com

 

 

このコラムに類似したコラム

医療費控除とは? 松本 佳之 - 税理士・公認会計士・行政書士(2015/11/06 21:09)

「過去の医療費控除」「シングルマザー」で所得税還付? 菅原 茂夫 - 税理士(2012/02/20 09:00)

給与所得者で確定申告が必要な人とは 飯田 幸洋 - 税理士(2011/02/10 10:10)

2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化 大黒たかのり - 税理士(2023/01/24 14:00)