会社の減価償却費 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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会社の減価償却費

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税金
いつも、ありがとうございます

昨日は、ゆかた姿の人が多かったですね

花火を見に行くのでしょうか

お元気ですか?


今回は、会社の減価償却費です

個人と、会社では取扱が違います

個人の場合は、償却率で計算した金額が、

そのまま減価償却費として経費になります


会社の場合は、決算書の減価償却費を

いくらにするかは、会社の自由です

たくさん償却した方が、利益は少なくなります

税金が安くなるかというと

そうでもありません


償却率で計算した償却限度額を超える金額は

利益にプラスして、所得を計算します


プラスされた金額は、来期以降、

決算書の減価償却費が償却限度額より

少ない事業年度に、不足額を限度として

利益からマイナスされます


ですから

償却限度額と同じ額を減価償却費としても

それ以上を減価償却費としても

税金は変わりません


逆に、償却限度額より少ない場合は

会社の利益は増えますが

不足額は、利益から引いてもらえません

この場合は、税金は増えることになりますが、

不足額の分だけ、帳簿の金額はたくさん

残りますので、いずれ落とすことになります

耐用年数より償却が遅くなります


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年金の支給漏れの時効が5年でしたが

この時効がなくなり、さかのぼって

もらえることになりました

詳しくは、こちらの法令新着ニュースを

ご覧下さい

http://www.nakajimajimusyo.jp/