- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
昨日は、ゆかた姿の人が多かったですね
花火を見に行くのでしょうか
お元気ですか?
今回は、会社の減価償却費です
個人と、会社では取扱が違います
個人の場合は、償却率で計算した金額が、
そのまま減価償却費として経費になります
会社の場合は、決算書の減価償却費を
いくらにするかは、会社の自由です
たくさん償却した方が、利益は少なくなります
税金が安くなるかというと
そうでもありません
償却率で計算した償却限度額を超える金額は
利益にプラスして、所得を計算します
プラスされた金額は、来期以降、
決算書の減価償却費が償却限度額より
少ない事業年度に、不足額を限度として
利益からマイナスされます
ですから
償却限度額と同じ額を減価償却費としても
それ以上を減価償却費としても
税金は変わりません
逆に、償却限度額より少ない場合は
会社の利益は増えますが
不足額は、利益から引いてもらえません
この場合は、税金は増えることになりますが、
不足額の分だけ、帳簿の金額はたくさん
残りますので、いずれ落とすことになります
耐用年数より償却が遅くなります
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
年金の支給漏れの時効が5年でしたが
この時効がなくなり、さかのぼって
もらえることになりました
詳しくは、こちらの法令新着ニュースを
ご覧下さい
http://www.nakajimajimusyo.jp/