- 新谷 義雄
- 行政書士しんたに法務事務所 行政書士 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 京都府
- 行政書士
対象:年金・社会保険
前回までのコラムで企業年金の加入手続きを書かせて頂きましたが、感想は如何でしょう?「分かりにくい」「手続きがややこしい」など制度導入に二の足をふんでしまうのではないでしょうか?前回までのDC年金を「単独型」として、企業の実情に合った制度創り、労使合意などを経て導入されるとすれば、今回ご紹介する「総合型」はいわゆる「既製品」のDC制度と言えるかも知れません。
1 規約が共通
さまざまな企業が随時参加できる「総合型DC」は規約なども共通規約として既に出来上がっているため、導入スケジュールや、規約作成が大幅カットされます。販売は各運営管理機関(金融機関)で、中小企業でも導入しやすくなっています。
共通項目
運営管理機関
資産管理機関
運用商品
受給方法
選択・設計可能な項目
加入者範囲
パート・アルバイトの非適用、前払い退職金との選択など
掛け金額
掛金中断期間
事業主返還
他制度からの移換
メリット
短期間での制度導入・低コスト・事務手続きの簡素化・少人数から加入が可能
デメリット
企業ごとの制度設計に限界がある・規約には企業名が入れられない
と言った性格があります。オーダーメイドと既製品と比喩させて頂いていますが、「ウチの会社にはどちらが良いのか?」と言うご質問もあるかと思います。やはり外部の専門家の中立的な意見や労働組合、資産管理機関などの意見をもとに比較した上での導入検討が必要でしょう。
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