贈与税 - 相続税 - 専門家プロファイル

大原 利之
大原会計事務所 所長
税理士

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対象:遺産相続

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今回は相続時精算課税

相続時精算課税は贈与時に贈与財産に対する贈与税を支払い、

その後、贈与者が死亡した時に、その贈与財産と相続財産の

合計をもとに計算した相続税額から、既に支払った贈与税を

控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

この制度を選択できる人は、贈与者は65歳以上の親で、贈与を

受ける人は、贈与者の推定相続人である直系卑属で、20歳以上

の人に限られます。

住宅取得資金等の贈与の場合は、贈与者の年齢制限ありません

この制度の適用を受けるためには税務署への届出が必要で

さらにこの届出は撤回することができません

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