- 林 秀成
- 上席プロデューサー
- 福岡県
- 建築プロデューサー
対象:住宅設計・構造
土地は「一物四価」といわれます。
ひとつの土地に4つの価格があるという意味です。
実際に取引される価格のほかに国や市町村が決める価格もあります。
土地購入時にはこれらの数字もひとつの目安になります。
名前だけでも覚えておいてください。
●地価公示価格(公示地価)
国土交通省土地鑑定委員会が定めた価格。
評価基準日は毎年1月1日で3月下旬に公示されます。
最新の取引事情や収益性なども加味され「正常な価格」といわれます。
「正常な価格」とは自由な取引が行われるとした場合、その取引におい
て通常成立すると認められる価格のことです。
●路線価(相続税評価額)
国税庁が定めた価格。評価時点は毎年1月1日で8月頃に発表されます。
路線価は税務署や国税局で閲覧が可能です。地価公示価格の8割程度
が目安となり、主に相続税、贈与税、地価税の算定基準となる価格です。
●固定資産税評価額
市町村が定めた価格。
3年毎の1月1日に見直しがあり役所の固定資産課税台帳に登録され閲覧
可能です。地価公示価格の7割程度が目安です。固定資産税、都市計画税、
不動産取得税、登録免許税の算定基準となる価格です。
●実勢価格
現実に市場において取引が成立した価格のこと。
実際の取引では「正常な価格」より高くても当事者が合意すれば価格は決
定します。所在地はもちろん、形状や道路との関係、利用目的、希少性な
ど様々な要因が関係してきます。
一般的にはこの4つが「四価」といわれていますが、
この他にも都道府県が定める「基準地価」があります。
物件を紹介されたときには目安としてぜひ「四価」を調べてみてください。
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