- 徳本 友一郎
- 株式会社スタイルシステム 代表取締役
- 不動産コンサルタント
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
ローン減税の対象となるのは、ローンを組んでいる債務者になります。
収入合算者は債務者ではなく、あくまでも連帯保証人という扱いになりますので、ローン減税を受けることは出来ません。
二人ともローン減税を受けたいとなると、それぞれが債務者となるペアローンを組む必要があります。
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