- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:消費者被害
- 遠山 桂
- (行政書士)
- 大岡 辰昇
- (行政書士)
最近、突然電話で、「あなたのつくった短歌・俳句を、新聞(または、雑誌)に掲載したいのですが」
などと言われたこと、ありませんか?
「短歌や俳句をつくってもらえませんか」と電話で勧誘されて、無料だと思って応じたら、
後になって突然、掲載料として高額のお金を請求されるといった、
新手の詐欺のケースが、近年増えているようです。
なお、電話勧誘の場合は、特定商取引法が適用され、
一定の条件を満たしていない契約は、契約の解除ができます。
心当たりや疑問がある人は、雫行政書士法務事務所へ、ご相談ください。
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