短歌・俳句詐欺 - 契約トラブル・クーリングオフ - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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対象:消費者被害

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短歌・俳句詐欺

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こんなときには…

最近、突然電話で、「あなたのつくった短歌・俳句を、新聞(または、雑誌)に掲載したいのですが」

などと言われたこと、ありませんか?

「短歌や俳句をつくってもらえませんか」と電話で勧誘されて、無料だと思って応じたら、

後になって突然、掲載料として高額のお金を請求されるといった、

新手の詐欺のケースが、近年増えているようです。

 

なお、電話勧誘の場合は、特定商取引法が適用され、

一定の条件を満たしていない契約は、契約の解除ができます。

心当たりや疑問がある人は、雫行政書士法務事務所へ、ご相談ください。


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