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消費者考動研究所 代表
東京都
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対象:消費者被害

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インターネットで買い物する前に、ここをチェック!

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こんな時どうするの!?消費者トラブル事例と対処方法 通信販売トラブル

新年明けましておめでとうございます。
消費者考動研究所代表 消費者教育コンサルタント/消費生活アドバイザーの池見です。

今日1月2日は仕事始めの日。
今年はより多く皆様の暮らしに役立つ情報をお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいします。

さて、今年の正月は一般的に連休が1日長い方が多いようですが、皆さまはいかがお過ごしですか。中には、ゆっくりとネットショッピングをエンジョイなさっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

でもここでちょっと要注意!最近、代金を支払っても商品を送らない詐欺的なネット通販サイトの被害が非常に増えています!!


悪質のその手口とは…

例えば、レア物のスニーカーを探していたら、とあるショッピングサイトにたどり着いたとします。

そのサイトは、あたかも在庫薄もしくは限定販売あるいは特価のようなセールスコピーを強調し、消費者に発注させるよう誘導します。その際、手口の多くは、申し込みだけではなく銀行振込先払いで入金が確認され次第商品発送」する手法です。
消費者としては商品を確保したいために先払い振り込みを行ってしまいますが、数日経過して入金が無いと早く入金するよう催促メール何度も送る悪質なサイト業者も確認されています。

そして消費者が代金を入金すると、入金確認メールが届き(または来ない場合もある)ますが、到着予定日を過ぎても商品が届きません。サイト業者に連絡をとる手段はメールしか無いため、督促してもあいまいな回答が返ってくるか、もしくは全く音信不通になってしまうといった流れです。


詐欺的なショッピングサイトの特徴

こうした詐欺的なサイトには、下記のようないくつかの特徴・傾向があります。
(該当する全てのサイトが詐欺的とは限りませんが…)
まずはこの特徴・傾向を確認しておきましょう。

・取引条件が銀行振込先払いで入金確認後商品発送になっている。
・会社のはずなのに、振込先口座はなぜか個人名義を指定している。
・振込先金融機関が国内なのに、実は会社所在地は海外で、その判別がしにくい。
・会社所在地と振込先口座の金融機関所在地がかけ離れて別な場所にある。
・取引に関する問い合わせ連絡先電話番号、販売責任者名その他、「特定商取引法に基づく表記」の内容に不備や不審な点がある。
・サイトの構成自体が、その商品の希少価値や有利性を極端にあるいは何度も繰り返して強調するなど、消費者が閲覧しているうちにある種の暗示にかかってしまう(消費者の自由な選択の権利を尊重優先していない)ような内容になっている。


よくある誤解=「通信販売でクーリング・オフができる??」

消費者相談の現場やさまざまな講座の参加者からのご質問・アンケート結果などで非常に多く耳にする誤解があります。それは、「通信販売でもクーリング・オフ(一定期間内の契約の無条件解除)ができる」と思っていらっしゃる方がとても多いことです。

しかし実は、通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。なぜなら、クーリング・オフ制度は、突然の訪問や勧誘で不意打ちを食らったような状態で契約した場合に、消費者が頭を冷やしてよく考えることができるように作られた制度だからです。通信販売の場合は、衝動買いであっても「不意打ちを食らった」わけではありません。だからクーリング・オフ制度の適用が無いのです。

となると、もし消費者の思い違いなどの理由で返品したい場合はどうなるのでしょうか。
答えは、最初に販売事業者から提示された取引条件=返品特約に従うことになります。具体的には、もし「返品不可」なら返品できませんし、仮に返品可でも基本的に返品送料は消費者負担になります。
*法律では、この返品条件の記載・提示が全く無い場合は、自動的に商品の引渡しを受けた日から8日間以内であれば、消費者は事業者に対して契約申込みの撤回・解除ができます。その際の返品送料は消費者負担になります。(特定商取引法 第15条の2)


インターネット通販を利用する際はここをチェック!

そもそも、相手の顔も会社も商品も直接確認できない状態のままで売買取引を行うのがインターネット通販です。そのため、相手が詐欺的な悪意を持つ・持たない以前に、店舗に出向いて取引するよりリスクが高いことをまず認識することが一番大切です。
その上で、利用する際は次の点をぜひチェックしましょう。

チェックポイント その1
商品を選ぶ前に信頼できるお店を選びましょう。

たとえレアで欲しくても衝動買いはせず、いくつかのショップを比較検討し、少しでも不安があれば買わない選択も賢い方法です。

[お店選びのポイント]
●過度なセールスコピーが書かれていないかどうか。
特定商取引法に基づく表記」の内容がきちんと記載されていて、しかもその内容に不審な点が無いかどうか。あとでトラブルになった時に正しく対処してもらえそうかどうか。
●返品や取引条件が消費者にとって一方的に不利ではないかどうか。
●上記のような消費者にとって本当に必要な条件・確認事項を、誰が見ても明確にわかりやすく納得がゆくように表示しているかどうか。
●国内の事業者かどうか。
⇒海外事業者相手のトラブル解決は法律や言語の違いから難しい場合が多いので、十分考えてから判断しましょう。
●その販売事業者名をインターネット上で検索し、既に利用した人の評価も一つの検討材料にする方法もあります。ただし評価自体が正しいとは限りませんので、その点も織り込んでチェックしましょう。


チェックポイント その2
先払い現金振込は極力避けましょう。

クレジットカード払いやコンビニ受取時払いなど、商品と引き換えもしくは後払いができる支払い方法を選びましょう。
やむを得ず先払いを利用する場合でも、事業者はきちんと法律に定められた通知書面を消費者に交付する義務があります。(特定商取引法第13条)
また、第三者が消費者と売り手との間に入って商品と代金の受け渡しを仲立ちするサービスを利用する方法もあります。


チェックポイント その3
商品はよく比較検討してから決めましょう。

「写真と実物の色合いのニュアンスが違う」「思っていたよりサイズが違った」「やっぱり必要無かった」など、通信販売トラブルでは消費者側の確認不足によるものも少なくありません。
実物を見ないで購入するため、多少のイメージ違いはリスクの範囲とみなされます。必ず返品できるわけではありませんので、慎重に選びましょう。


なお、通信販売に関する法律や「特定商取引法に基づく表記の記載事項」については、こちらのサイトが消費者向けにわかりやすく解説しています。ぜひご参考ください。

消費者庁「消費生活安心ガイド」通信販売編
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204003.html


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 消費生活アドバイザー)
消費者考動研究所 代表

消費生活の専門家が消費者教育・啓発や消費者志向経営をサポート

消費生活アドバイザーは、消費者・企業・行政の懸け橋として、法律、生活知識、消費者志向経営や環境問題まで幅広い専門知識を持つ消費生活の専門家です。企業・自治体等で培った豊富な実務経験とノウハウで、貴方の消費者力UPと企業活動をサポートします。

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