住宅購入時、贈与はこんなにおいしい! - 不動産購入・契約 - 専門家プロファイル

西垣戸  重成
EYE-PLUS コンサルティング事業部 部長
兵庫県
不動産コンサルタント
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住宅購入時、贈与はこんなにおいしい!

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贈与税減税の非課税枠とは

 まず、贈与税の非課税枠についてご説明いたします。平成22年中に、年間所得2000万円以下で、かつ20歳以上の子や孫に住宅取得のための資金を贈与する場合は、1500万円(平成23年中は1000万円)までなら贈与税を非課税扱いにするというものです。あくまでも住宅取得のための資金(お金)ですからお間違いなく。

 

現在の日本の資産構造

 現在、日本には約1500兆円の個人金融資産があるといわれますが、この内60%以上は60歳以上のご両親世代にあたる方々が保有しているといわれています。この見方を50歳以上まで枠を広げた場合は、なんと80%を保有していることになります。

 

住宅を購入したり、または新築したりする確立の高い40歳台以下の人達は、みんな合わせても金融資産の20%程度しか保有していないことになりす。なおかつこれから高齢化が進み、若者が高齢者の社会保障等を支えていくというのですから、どう考えても頭でっかちで非常にアンバランスだといえます。

 

60歳以上の人達の資産を有効活用しない手は無い

 上記のことからも、60歳以上の方々の資産を有効利用しない手は無いでしょう。相続を待つことなく、子育てや住まいづくりが必要な若者に資産の移転を図っていただく必要があります。

 

この資産を有効利用していただければ、経済の発展にも貢献してくれることは間違いないでしょう。一方の懸念材料としては、若者世代から「お金を頂戴とおねだりしにくところがありそうだ」ということです。そのため贈与する世代の方々には、贈与によるメリットを十分にご理解いただく必要があるといえます。

 

贈与する人のメリット

 相続税対策になる

 今回の住宅取得資金の贈与に関する特例の特徴のひとつに、一旦、贈与が確定すると次の年から、相続税には一切無関係な資産となることが挙げられます。これは、贈与資産をすべて相続時に持ち戻しする相続時清算課税制度や、暦年課税の非課税枠110万円部分の贈与後3年以内に相続が発生した場合は遡って加算されることと比較した場合に、メリットとして認識いただけるものです。

 

そこで、祖父母から贈与を受けた場合には、親御さんを飛ばした相続税対策にもなり得るということになります。例えば、相続税率が50%掛かる資産をお持ちの場合などは、最大1500万円(1500万円×50%×2)もの節税になるのわけですから大きいものだといえます。

 

被相続人ご自身の意志で資産分けができる

 相続では、遺言書がなければ相続人の話し合いにより遺産を分割することになりますが、この生前贈与制度を利用すれば、被相続人自身の意志により遺産の分割ができ、その結果、争続対策の手段に利用することも可能だといえます。

 

贈与される人のメリット

 一方、贈与を受ける人のメリットを見ておきましょう。これはとてもおいしいものですよ。例えば、本来なら3000万円の住宅ローンを組まなければ購入できない物件だった場合、上記の1500万円の非課税枠を利用すれば住宅ローンは1500万円に減額できることになります。

この住宅ローンを金利2.0%で30年返済するとして試算してみましょう。

■ 住宅ローン借入額3000万円の場合  月々返済額 110,885円   

    総返済額 39,918,903円

■ 住宅ローン借入額1500万円の場合  月々返済額  55,442円   

    総返済額 19,959,451円

 

 上記のとおり、両者の差額は月々返済額と総返済額共に半額となり、購入後、なんと約2000万円近くの出費の必要がなくなったことになります。これはとてもおいしいと思いませんか?

 

参考

贈与税減税と相続時清算課税制度の違いについて

http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500-2.html

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