贈与の種類と考え方について - 不動産購入・契約 - 専門家プロファイル

西垣戸  重成
EYE-PLUS コンサルティング事業部 部長
兵庫県
不動産コンサルタント
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贈与の種類と考え方について

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贈与税の課税方法は2種類

贈与税には2種類の課税方式があります。その特徴を簡単にご紹介いたします。

暦年課税方式

 この課税方式は、毎年1月1日から12月31日までの1年間毎に受贈額を確定し、贈与税を計算するというものです。この課税方式には、受増者ひとり当たり年間110万円まで非課税となる扱いがあります。この非課税枠は租税特別措置法によるもので、本則では60万円が上限となっていることから、いずれ減額される可能性もあるものとなります。

相続時精算課税方式

 この課税方式は、2500万円までの贈与であれば贈与税は非課税扱いにするというものです。ただし、贈与者の相続発生時には、この課税方式を利用した財産は、贈与時の評価で持ち戻しされ相続税の課税対象とされるという特徴があります。この課税方式を利用するメリットがるかどうかは、贈与者の相続税を納める必要の有無で判断されることが一般的です。

 

 また、この制度を一旦選択適用した贈与者からの贈与に関しては、その年度以降は、暦年課税方式を二度と利用することはできず、非課税枠110万円も用できなくなることが注意点です。

 

今、話題の贈与税減税とは

 平成22年度から適用される贈与税の減税制度は、直系尊属である祖父母や父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合、1500万円(平成21年度は1000万円)までなら贈与税を非課税にするというものです。この贈与の大きな特徴は、資金の贈与であること、そして、一旦贈与されると贈与者の相続時には一切持ち戻しされることがない点といえます。

 

この特例には金持ち優遇制度という批判もあり、贈与を受ける前年の年収が2000万円以下という所得制限を設けています。ただし、平成22年度中に関しては、500万円までの贈与であれば、この所得制限の適用はありません。所得の多い方には、それほど援助も必要ないだろうということでしょう。

 

またこの特例は、暦年課税の非課税枠110万円と同時利用することが可能なため、合計1610万円までは非課税で贈与することが可能であることも特徴です。

 

どちらを優先的に利用すべきなのか?

 では、上記の制度の内、そちらを優先的に利用すれば良いのか?考え方をご紹介いたします。まず、1610万円以下の住宅取得資金の贈与であれば、1500万円+110万円の非課税枠を利用すべきでしょう。この内の1500万円については、贈与者の相続時に持ち戻しされないことが大きなメリットとなるためです。また、残りの110万円部分も、贈与されてから3年以内に贈与者に相続が発生しなければ持ち戻し加算はされません。

 

ただし、住宅取得資金を含めて1610万円を超える贈与を行い、贈与税を非課税扱いにするためには相続税清算課税制度を併用することになります。この場合、上記で既にご説明したとおり、暦年課税の非課税枠110万円は利用できないため贈与減税制度の1500万円と相続時精算課税制度の2500万円の合計額4000万円を上限として非課税扱いとなります。

 

 一方、贈与されたものが住宅取得資金以外のものである場合は贈与税減税は適用されないため、相続時精算課税制度を選択するしかありません。その他、様々な利用方法が考えられます。今回はここまでとさせていただこうと思います。

 

もし、疑問点やご質問があればごご遠慮なくお問合せください。

 

参考

贈与税減税1500万円の特徴⇒http://eye-plus.verse.jp/hikazei1500.html

相続時精算課税制度について⇒http://eye-plus.verse.jp/souzokujiseisannkazei.html

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