- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
共稼ぎ夫婦が、住宅を購入した場合で、住宅ローンの借入金の名義がご主人のみしかないのに、夫婦2人の稼ぎで住宅ローンの支払いをしている場合には、本来の借入金の負担者以外の人が負担した金額については、その負担をした時に贈与を受けたものとされます。
夫婦共稼ぎの場合で、住宅ローンの返済がその共稼ぎ夫婦2人の収入によって共同で返済をしていると認められる時は、それぞれが負担をしたとされる金額は、夫婦2人の所得の金額で按分して計算します。
例えば年収500万円(ご主人)と年収300万円(奥様)の2人が年間返済額80万円の住宅ローンをご主人の名義で組んでいたとします。
この住宅ローンの返済を夫婦2人で行っていた場合には、それぞれが負担をしたとされる金額は、所得の金額で按分するため、ご主人が50万円、奥様が30万円となります。
本来はご主人の名義の住宅ローンなので、ご主人が80万円全額を負担しなければなりません。ところが、30万円を奥様が負担をしていることとなっているために、この部分が贈与となってしまいます。
住宅ローンの負担による贈与はその住宅ローンの返済の都度贈与があったものとされますので、この事例のように贈与とされた金額が、年110万円以下であると、贈与ではあるけど、贈与税の課税はありません。
この問題を解決するには、夫婦それぞれがそれぞれ負担をする部分に相当する住宅ローンを借りるのが一番いいのですが、出産や子育てなどがあり、夫婦それぞれが負担をする割合が将来に渡って変動すると思いますので一筋縄ではいきません。
将来の負担までを考慮して、住宅の持分割合と住宅ローンの借り方を考える必要があります。
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