- 小林 彰
- 司法書士事務所 ワン・プラス・ワン 代表司法書士
- 東京都
- 司法書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
「役員変更の登記を忘れていたら罰金で5万とられて散々だったよ。」
(正確には過料)
会社法第976条には過料に処すべき行為が規定されています。一番有名なのは、取締役等の役員の変更登記を忘れたことによる過料でしょう。というよりそれ以外による過料はほとんどを聞いたことがありません。
会社法440条により株式会社に義務付けられている、決算公告の義務違反も上記の過料の対象となっています。しかし一般的な全ての中小企業がこの決算公告をしているかどうかを確認することは現実的に不可能なため、この義務違反により過料を受けることがないのが現実です。
実は、最近この実務の現実を覆すような噂がささやかれています。
それは、場合によっては、決算公告をしていなかったことによって、過料の処分を受けるようになるのでは、というお話です。
吸収合併等の組織再編や減資による債権者保護手続き
会社法では株式会社は決算の公告等をしていることを前提として条文が構成されていますが、公告等をしていない場合であっても合併や減資の手続きを行うことができるように、債権者保護の官報公告と同時に決算公告をする方法も規定しています(会社法施行規則第181条7項等)。
つまりこの方法により官報で同時に決算公告をすると、登記の申請をした法務局には添付書類から、その会社は決算公告を行っていなかったことが判明します。
ちなみに法務局の登記官には、
「過料に処せられるべき者があることを職務上知つたときは、遅滞なくその事件を管轄地方裁判所に通知しなければならない」
義務があります。
国としては、税収減に苦しんでいる現在です、「そろそろこの過料処分の取り扱いが始まるのでは]、との噂は有力筋からの情報ですので注意が必要ですね。
損をさせない司法書士
小林 彰