外国公社債投資信託の税金 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

税理士法人 洛 代表
京都府
税理士
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

外国公社債投資信託の税金

- good

  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. 資産運用・管理
資産運用と税金

分配金は利子所得


利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。

※外国で税金が徴収されている場合には、外国での徴収額と国内での徴収額の合計が20%になるように調整されます(差額徴収方式)。

売却益


非課税です。損失はないものとされます。

※換金は買戻しで行われます。税務上は買取として取り扱われます。ただし、外国公社債投資信託は源泉税相当額は控除されません。つまり、売却益は非課税ということになります。この部分は国内公社債投資信託と異なります。

償還益への課税


利子所得として、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収が行われます。
※外国で税金が徴収されている場合には、外国での徴収額と国内での徴収額の合計が20%になるように調整されます(差額徴収方式)。



資産運用個別ご相談会 開催中です。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「資産運用と税金」のコラム

2011年度税制改正大綱(2010/12/30 02:12)