(普通)分配金は配当所得として課税
株式投資信託の分配金に対しては、配当所得として、10%(所得税7%、住民税3%)の源泉徴収が行われます。確定申告不要制度を選択することができ、この場合は源泉徴収だけで課税関係は終了します。確定申告不要制度を選択するためには特段の手続きは必要なく、確定申告をしなければ自動的に申告不要を選択したことになります。
確定申告することにより、投資信託約款に記載されている株式組入れ比率や外貨建資産の組入れ比率に応じた配当控除を受けることもできます。
確定申告をする場合は、平成21年分から、従来の総合課税に加えて申告分離課税を選択することも可能です。
※源泉徴収税率は原則20%(所得税15%、住民税5%)ですが、平成23年12月末までは10%の源泉徴収税率が適用されます。
※配当控除を受けるために確定申告をすると、配偶者控除などの所得控除、国民健康保険などに影響を及ぼす場合があることに留意する必要があります。
特別分配金は非課税
株式投資信託の分配金のうち、特別分配金(元本の払戻しとしての性格を有する部分)は、非課税となります。
特別分配金が支払われた場合には、その金額だけ個別元本が減額されます。
※個別元本
分配金支払時や換金時の課税金額の計算に使われる投資信託の価額のことをいいます。個別元本は、買付けた時の基準価額に保有口数を乗じた金額から特別分配金を差し引いた金額となります。
分配金の支払調書
1回あたりの金額に関わらず、税務署に支払調書が提出されます。
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このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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