なぜピアノ教室の先生も、確定申告の知識が必要か? - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

藤 拓弘
リーラムジカ 代表
経営コンサルタント

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年05月01日更新

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なぜピアノ教室の先生も、確定申告の知識が必要か?

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ピアノ教室運営について ピアノ教室の管理業務
今回はピアノ教室の確定申告についてです。



個人ピアノ教室も事業主


自宅でピアノ教室をされている先生も、お金を頂いて「ピアノ教室」を
運営されているわけですから、立派な「事業」をしていることになります。

ピアノ教室の開校の際は、税務署などに開業届を提出する必要がありますね。

開業届は、「私はこのような仕事を始めます」ということを、公にする大切な書類です。



ピアノの先生も「税金」の知識は必須


国民には「納税の義務」がありますから、税金に関しての知識は必要です。

これはピアノ教室においても全く変わりありません。お金を頂いて、事業をしている
のですから、これは必須の知識です。


ピアノ教室を長年やられている先生などからよく聞く話ですが、突然税務調査が
入ったりすることもあるようです。


この場合、正しい納税をしていないと、追徴課税を言い渡されることになるようです。


私が「税金の知識は必須ですよ」とお伝えしている理由はここにあります。



確定申告に関して


ここで、確定申告について簡単にご説明しますね。


通常、毎年1月末くらいに税務署から確定申告書が送られてきます。
これに必要事項を書き入れ、提出することで、一年の「所得税」に関する
手続きをするわけですね。


「所得税」は1月1日から12月31日までの一年間に得た「所得」と、
それに対する所得税額を自分で計算して、税務署に申告し、納税することになっています。


これを「申告納税制」と言い、所得税額を確定させる我々納税者の行為を、
「確定申告」と言うわけです。



納税の有無に関わらず、確定申告はすべき


税理士さんや税理事務所などでお聞きしたところ、納税の必要の有無に関わらず、
確定申告はすべきであろう、というのが大方の意見でした。


これはピアノの先生にも言えることです。


確定申告することで、納税の有無が分かり、納める必要がなければ安心ですし、
必要があれば、きちんと納税することで、教室運営が安心してできます。



豆知識としては、年間38万円以上の「所得」があれば(収入から必要経費を差し引いた額)、
確定申告は必要になります。


38万円以下の人は、申告の必要なし、ということですが、
微妙な人は確定申告したほうが良いでしょうね。

また、この場合は配偶者控除の対象になります。
(配偶者控除に関しては、今後の新政権の動きを追うべきですね)



「103万円の壁」とは?


ちまたで噂の「103万円の壁」は、「給与所得」に関することですので、注意が必要です。


ピアノの先生でも「給与」としてもらっている方もたくさんいると思います。

その場合ピアノの先生も「給与所得者」という枠に入り、
「給与所得者」の必要経費とも言える「給与所得控除」の65万円が受けられます。


そして、納税者なら誰でも差し引ける「基礎控除」が38万円ですから、


65万+38万=103万




となり、「給与所得」が103万円までなら、オーケーということになります。


また、配偶者控除についてですが、配偶者であるあなたの「所得」が
38万円以下であれば、旦那さん(あるいは他の方)は配偶者控除が受けられます。



少しでも疑問に思ったら、税務署へ


とにかく、税金や納税に関して少しでも疑問があったら、すぐに税務署に問い合わせるか、
担当の税理士さんにご相談することですね。


専門家の意見はやはり参考になりますし、ピアノ教室を成長させるためにも、
お金や納税に関する知識は持っていて損はありません。


私も疑問が浮かび上がったら、すぐに税務署に足を運び質問しています。

税務署の方は非常に丁寧に教えてくださるので、理解も速いですね。




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