投資助言・代理業の登録が必要な場合とは - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

大江 亜里朱
大江ありす行政書士事務所 
行政書士

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対象:企業法務

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閲覧数順 2024年12月06日更新

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投資助言・代理業の登録が必要な場合とは

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金融商品取引法
投資助言・代理業とは、有価証券や金融商品の価値に関する
アドバイスを業として行うことをいうことは前回説明しました。

でも自分(自社)の場合は必要かどうかわからない、という
方のために、ここでは具体的な例を挙げて説明しましょう。

1)FP
ファイナンシャルプランナーが、お客さんに対し資産運用の
相談を受け、ある金融商品をオススメする場合。
ポートフォリオ作成だけであれば登録は不要ですが、
どの金融商品を買ったらいいのかアドバイスしてほしいと
いうお客さんは多いそうで、そこまでアドバイスして
相談料を頂くには、登録が必要です。

2)FXの手法についての情報商材販売会社
FXの手法についての解説をCDや小冊子、メルマガ等にして
販売している場合。
同業者が登録するように金融庁から指摘を受けたため。

3)FX自動売買ソフト販売会社
ソフトの販売だけなら登録は不要だが、ソフト購入者から
どの商品を買ったらいいか相談を受けたときに、きちんと
回答し相談料を頂くには、登録が必要です。

などなど。
厳密には登録が必要ではないかもしれないけれど、
業務の幅を拡大するため、信用を得るために登録を
申請することが多いようです。