- 大江 亜里朱
- 大江ありす行政書士事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
アドバイスを業として行うことをいうことは前回説明しました。
でも自分(自社)の場合は必要かどうかわからない、という
方のために、ここでは具体的な例を挙げて説明しましょう。
1)FP
ファイナンシャルプランナーが、お客さんに対し資産運用の
相談を受け、ある金融商品をオススメする場合。
ポートフォリオ作成だけであれば登録は不要ですが、
どの金融商品を買ったらいいのかアドバイスしてほしいと
いうお客さんは多いそうで、そこまでアドバイスして
相談料を頂くには、登録が必要です。
2)FXの手法についての情報商材販売会社
FXの手法についての解説をCDや小冊子、メルマガ等にして
販売している場合。
同業者が登録するように金融庁から指摘を受けたため。
3)FX自動売買ソフト販売会社
ソフトの販売だけなら登録は不要だが、ソフト購入者から
どの商品を買ったらいいか相談を受けたときに、きちんと
回答し相談料を頂くには、登録が必要です。
などなど。
厳密には登録が必要ではないかもしれないけれど、
業務の幅を拡大するため、信用を得るために登録を
申請することが多いようです。